学び・文化・スポーツ
FAQ よくある質問集 学び・文化・スポーツ
公民館
- 質問
- 公民館の減免申請について
- 回答
使用料免除に関する規定等がありますので、申請の際はご相談のうえ、中央公民館(TEL42-2829)もしくは教育委員会(教育振興課)まで申請願います。
【参考】
矢吹町公民館条例施行規則第13条第1項第2号の規定に基づき、使用料免除団体として決定する。
○矢吹町公民館条例施行規則
第13条 公民館長は、条例第13条の規定に基づき、次の各号に掲げる場合にあつては当該各号の定めるところにより、使用料の全部又は一部を免除するものとする。ただし、使用の態様が入場することに関し入場料、会費、会場整理費等その名称のいかんを問わず入場の対価を必要とする場合その他これに類する取扱いがされる場合を除く。
(1) 町(町の機関を含む。)が使用する場合 全額
(2) 社会教育関係団体及び公共的団体が公益的事業に関して使用する場合 全額又は半額(条例別表第2の暖房及び冷暖房を除く。)
(3) 矢吹町に住所を有する団体及び個人が公益的事業に関し使用する場合 全額又は半額(条例別表第2の暖房及び冷暖房を除く。)
2 前項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、第7条第1項の規定による申請とあわせて公民館使用料免除申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
なお、現在、同様の理由によりサークル団体が登録されています。また、使用料は免除になりますが、冷暖房使用料は発生します。また、毎年2月ごろ申請の更新の手続きがございますので、通知にて確認願います。
申請用紙は矢吹町中央公民館もしくは教育委員会(教育振興課)にございます。また、町ホームページの『各種施設使用・利用申込に関する申請書』にてダウンロードできます。