町政情報
浄化槽の使用を開始した場合には
浄化槽使用開始報告書
浄化槽の管理者は、浄化槽の使用開始の日から30日以内に町へ使用開始の報告が必要になります。
なお、使用開始後は浄化槽法に基づく水質検査等、適正な維持管理をしてください。
なお、詳しい内容については、お問合せください。
問い合わせ先
アンケート
矢吹町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
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