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公的年金等に必要な証明書の手数料免除について

公的年金や(特別)児童扶養手当の手続きに必要な場合、住民票の写し、戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・戸籍抄本)、戸籍届出受理証明書等を無料で交付できることがあります。

  ※役場窓口での取扱いとなりますので、ご注意願います。

請求方法

請求書の使いみちに「公的年金用」又は「(特別)児童扶養手当用」等の使いみちを記入してください。

 

※公的年金用の場合、年金の種類(国民年金や厚生年金等)や提出先(日本年金機構、各種共済等)を併せて記入してください。

窓口で申請する場合は、日本年金機構からの通知文や裁定請求用紙、児童扶養手当申請の案内用紙等を、参考までに提示してください。

住民票の写しが必要なとき、戸籍全部・個人事項証明(謄本・抄本)が必要なときは条例により、住民票の写し等、戸籍全部・個人事項証明書等の手数料が無料になるものがあります。

 

条例の定めるところにより無料扱いとなる特別法

1.健康保険法(第196条)
2.労働者災害補償保険法(第45条)
3.国家公務員災害補償法(第32条)
4.私立学校教職員共済法(第6条)
5.厚生年金保険法(第95条、改正前第172条)
6.(旧)農林共済法(第78条)
7.国家公務員共済組合法(第113条)
8.国民健康保険法(第112条)
9.国民年金法(第104条)
10.中小企業退職金共済法(第87条)
11.(旧)炭鉱離職者臨時措置法(第40の2)
12.社会福祉施設職員等退職手当共済法(第26条)
13.児童扶養手当法(第27条)
14.地方公務員等共済組合法(第144条の25)
15.特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第34条)
16.小規模企業共済法(第30条)
17.地方公務員災害補償法(第66条)
18.公害健康被害の補償等に関する法律(第143条)
19.雇用保険法(第75条)
20.犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(第19条)
21.高齢者の医療の確保に関する法律(第136条)
22.原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(第48条)
23.独立行政法人農業者年金基金法(第59条)
24.特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(第26条)
25.石綿による健康被害の救済に関する法律(第83条)
26.犯罪被害者財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(第33条)
27.社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(第103条)
28.オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(第16条)
29.国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(第19条)
30.特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法

※ただし、有料になるものもありますので、詳しくはお問い合わせください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総合窓口課です。

役場1階 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2111

メールでのお問い合わせはこちら

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