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配偶者からの暴力(DV)を理由とした避難事例における特別給付金の受け取りについて

配偶者からの暴力(DV)を理由とした避難事例における特別給付金の受け取りについて

 配偶者からの暴力(DV)を理由とした避難事例について、特別定額給付金の支給における基準日(令和2年4月27日)以前に発生した配偶者からの暴力を理由とした避難事例中、諸事情により基準日までに住民票を移すことができない事例や、基準日より後に発生した配偶者からの暴力を理由とした避難事例において、一定の要件を満たし、その旨を申し出た場合は、申出日時点で、申出者が居住する市町村から特別定額給付金を支給することとしています。

 つきましては、本件に該当する方は以下の書類を御用意の上、役場産業振興課(役場2階)にお越しください。

 1 申出書(※役場でも御用意しています)

 2 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書

 3 保護命令決定書の謄本又は正本

 ※上記2、3の書類については、いずれか一方の書類を御用意ください。

※申請受付の際は、プライバシー保護の観点から個室にて対応致します。
※本申請は、一般住民向けの特別定額給付金の受付ではありません。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 地域活性係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2119

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