子育て・健康・福祉
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した等による介護保険の第1号被保険者の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した人は、申請により、介護保険料の減免が受けられます。
対象となる方
減免事由
次の1.または2.のいずれかに該当する第1号被保険者(65歳以上の被保険者)が、減免の対象となります。
1.第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病(※1)を負った場合。
※1 新型コロナウイルス感染症の症状が重く、回復までに長期間を要する等により、世帯の経済状況等に与える影響が大きいと認められる場合をいい、具体的には、1カ月以上の治療を有すると認められる場合
2.主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ、次の要件にいずれも該当する方。
- 事業収入、不動産収入または給与収入などのいずれかの収入の減少額が、前年の当該収入の額の10分の3以上。
- 減少することが見込まれるいずれかの収入に係る所得を除いた前年の所得の合計額が、400万円以下。
対象外となる場合
- 「3割以上減収したこと」は前年に比べて収入が減少していることを明らかにする必要があり、3割以上減収していない場合や、申請日において前年の収入を申告していない場合は対象外です。
- 減免額は減収した事業の前年所得金額を乗ずる計算式で求めることから、その前年所得が0円以下である場合には、所得上の減収の影響がないため対象外です。
対象となる期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期にかかる保険料
減免割合
上記、対象世帯のうち
- に該当する場合・・・全額免除
- に該当する場合・・・表1の対象保険料額(D)に表2の減額または免除の割合(E)を乗じた金額が保険料減免額となります。
対象保険税額(D)=(A)×(B)/(C) |
(A):当該第1被保険者の保険料額 (B):世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (C):世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
前年の合計所得 | 減額また免除の割合(E) |
200万円以下であるとき | 対象保険料額の全額 |
200万円を超えるとき | 10分の8 |
事業等の廃止や失業の場合 | 前年の合計所得金額にかかわらず、全部 |
必要書類
上記、対象世帯のうち
1.に該当する場合
・医師の診断書等
2.に該当する場合
(主たる生計維持者が廃業又は失業の場合)
・雇用保険受給資格者証の発行対象者の場合は、雇用保険受給資格者証のコピー
(主たる生計維持者の事業収入等が減少の場合)
・主たる生計維持者の事業帳簿や給与支払明細書など、現在の収入状況が確認できる書類
申請の期限(郵送の場合、当日消印有効)
令和5年3月31日(金)
提出先
新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、税務課まで郵送での提出にご協力をお願いします。
提出書類を印刷し、必要事項をご記入の上、上記の必要書類とあわせて、任意の封筒でご郵送ください。
1.郵送申請の場合
- 送り先
〒969-0296
矢吹町一本木101番地
矢吹町役場 税務課 宛
2.窓口申請の場合
- 矢吹町役場(1階)税務課(受付時間は、平日の午前8時半から午後5時15分までとなります。)にて手続きを行ってください。
減免の決定
町が減免を決定すると、減免決定通知書を送付します。
通知を受けたら、
1.全額減免の場合
申請日以後の納期の介護保険料の納付は不要です。
2.一部減免(減額)の場合
減額後の納入通知書により税額を確認し、減額後の納付書で納付してください。
3.減免されない・減免額がない場合
お手元の納入通知書に記載の税額となりますので、そのまま納付してください。
関連ファイルダウンロード
- 介護保険料減免申請書WORD形式/22.55KB
- 介護保険料減免申請書PDF形式/304.56KB
- 【記載例】介護保険料減免申請書PDF形式/201.33KB
- 収入申告書EXCEL形式/21.24KB
- 収入申告書PDF形式/449.98KB

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