矢吹町社会教育委員について

根拠法令

●矢吹町社会教育委員に関する条例

設置の目的・役割

  • 矢吹町社会教育委員は、矢吹町社会教育委員に関する条例第1条の規定に基づき、設置しています。

●社会教育委員の主な職務は次のとおりです。(社会教育法 第17条抜粋)

(1)社会教育に関する諸計画を立案すること。

(2)定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。

(3)これらの職務を行うために必要な研究調査を行うこと。

会議等(矢吹町社会教育委員の会議運営に関する規定 第6条抜粋)

(1)定例会は、1月、4月、7月及び10月に招集する。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(2)臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。

委員名簿

  • 委員数7名
  • 任期2年(令和3年5月1日~令和5年4月30日)

会議開催状況

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生涯学習課 生涯学習係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-21-9112

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