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矢吹町文化・スポーツ振興基金運営委員会について

根拠法令

●矢吹町文化・スポーツ振興基金条例

●矢吹町文化・スポーツ振興基金条例施行規則

設置の目的・役割

  • 矢吹町文化・スポーツ振興基金運営委員会は、矢吹町文化・スポーツ振興基金条例第6条の規定に基づき、設置しています。

●職務は次のとおりです。(矢吹町文化・スポーツ振興基金条例施行規則第5条抜粋)

(1)文化・スポーツ活動の育成及び推進を図る事業の選考に関すること。

(2)その他基金の運用について必要な事項に関すること。

会議等(矢吹町文化・スポーツ振興基金条例施行規則第4条抜粋)

(1)委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となり、定例会議年4回その他必要に応じ招集する。

(2)委員会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

(3)委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

委員について

  • 委員数8名
  • 任期2年(令和2年4月1日~令和4年3月31日)

会議開催状況

基金助成報告

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生涯学習課 生涯学習係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-21-9112

メールでのお問い合わせはこちら

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