災害関連情報
【令和4年福島県沖地震】住宅の応急修理制度について(準半壊以上対象)
※国の決定により、申込み期限及び修理完了期限が再延長となりました。
詳しくは「2 受付期間」をご覧ください。
町では、令和4年福島県沖地震により住家の被害にあわれた方(世帯)に対して、住宅の屋根や外壁、基礎などの生活に必要な部分で緊急的に必要な箇所について、応急的な修理を実施します。
本制度は、町が修理施工業者へ工事代金の支払いをするもので、工事前に申込みすることが必要となります。
1 対象者(世帯)となる方 ※り災証明書の被害の程度により金額が異なります。
(1)準半壊 300,000円以内(税込み)
(2)半壊及び大規模半壊 595,000円以内(税込み)
2 受付期間
※下記期限が延長されました。
区分 | 年月日 |
申込み期限 | 令和4年11月15日 |
修理完了期限 | 令和4年12月31日 |
3 申込みに必要な書類
(1)住宅の応急修理申込書(様式第1号)
(2)り災証明書
(3)施工前の被害状況がわかる写真
(4)資力に関する申出書(様式第2号)
(5)見積書(様式第3号)
※申込みいただいた後に、修理の開始→工事完了→完了報告書等の書類提出となります。
詳しくは申込時にご説明いたします。
4 その他留意点
・公営住宅を利用される方(世帯)は対象となりません。
・修理の着手前に申請が必要です。既に修理をしている場合や、完了している場合は
原則として対象となりません。(事前にご相談ください)
・対象は住家のみです。店舗などと併用している場合は住家部分のみが対象です。
5 申込にかかる様式
下記よりダウンロードしてお使いください。
関連ファイルダウンロード
- 提出書類チェックシートWORD形式/17.25KB
- 【様式第3号】住宅応急修理見積書EXCEL形式/22.98KB
- 【様式第2号】資力に関する申出書WORD形式/22.11KB
- 【様式第1号】住宅の応急修理申込書WORD形式/18.45KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画総務課 財務係です。
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