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納税の猶予制度について

 町税は、納期限までに納付(納入)しなければなりませんが、災害などの事情により納期限までに納付(納入)できない場合には、納税を猶予する以下の制度があります。

 町税を納期限までに納付(納入)できない場合は、滞納整理係へご相談ください。

 

〇徴収猶予要件

 次に掲げる要件のいずれかに該当し、町税を一時に納付(納入)することが困難な場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。

 

 1 財産につき災害を受け、または盗難にあったとき

 2 本人または生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき

 3 事業を廃止し、または休止したとき

 4 事業につき著しい損失を受けたとき

 5 1~4のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき

 6 法定納期限から1年を経過した後に納付(納入)すべき税額が確定した場合

 

   ※提出された申請書等を審査した結果、猶予が却下となる場合があります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 滞納整理係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

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