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道路や歩道へはみ出た枝の剪定のお願い

趣旨

道路の安全、快適な通行は、皆様のご協力によって保たれております。自身が所有している          

土地や、管理している土地から枝が道路に出ていますと、通行に支障をきたすことがあります。

また、道路にはみ出した”道路支障木”ですが、具体的には以下のような樹木が当てはまります

ので、事故を未然に防ぐためにも、早めの剪定をお願いいたします。

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(1)車道・歩道へ木が張り出している                                 

(2)木の枝・枯れ枝・折れ枝・竹などによる通行者への障害

(3)木が繁茂し、降雨・降雪時または常に車道・道路にかかってしまい、通行を妨げる恐れがある

(4)雑草が生い茂り、公道上にまで伸びてきており、見通しが悪い

(5)通行人または車両にけが及び損傷の恐れがある  等々

                         

法律上の取り決め

【民法第233条】(竹木の枝の切除及び根の切取り)
 (1)竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
 (2)竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 

【民法第717条】(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
(1)土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の

  占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負うただし、占有者が損害の発生を防止

  するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
(2)前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
(3)前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は

  所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

※木は土地の所有者の所有物扱いになりますので上記民法が当てはまります。

 

【道路法第43条】(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
(1)みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
(2)みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれの

 ある行為をすること。

※樹木の枝をはみ出させる行為が道路法43条2号に違反するとされた場合、刑事罰として、1年以下の

 懲役または50万円以下の罰金が科されます(道路法102条3号)

 

作業上の注意事項

(1) 電線等がある箇所の作業は、事前に最寄りの東北電力又はNTTに相談してください。

 

(2)作業規模によって、道路使用の申請が必要な場合がありますので、都市整備課まで

   お問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市整備課 管理係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2116

メールでのお問い合わせはこちら

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