くらし・手続き
法人町民税の減免
減免の対象となる法人
次に掲げる法人は、地方税法及び矢吹町税条例等により、申請により法人町民税の減免を受けることができます。
対象法人等
- 公益社団法人及び公益財団法人
- 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
提出書類
- 法人町民税減免申請書
- 法人町民税均等割申告書
- 事業報告書
- 収支決算書
- 事業報告書及び収支決算書については、提出時点における直近のものを提出してください。
- 過去に収益事業を行っていた公共法人等で、収益事業廃止以後減免の認定を受けていない公共法人等については、上記の書類のほか収益事業廃止の届けの写しを提出してください。
提出期限
毎年4月30日まで(30日が土日祝日の場合には、翌平日が期限) ※令和5年度の場合、5月1日(月)
提出先
提出先と提出の方法については、次のリンク先をご参照ください。
留意事項
- 減免を受けようとする算定期間については、一律4月1日から3月31日を算定期間として適用します(地方税法312条第3項第4号)。定款等に定められた事業年度ではありません。
- 活動等の内容が収益事業に該当するかどうかについては、事前に法人等の主たる事務所がある管轄の税務署に確認してください
- 「法人町民税減免申請書」は、減免を希望する年度ごとに提出が必要です。
- 納期限後の減免申請は受理できませんのでご了承ください。
問い合わせ先
アンケート
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