くらし・手続き
限度額適用認定証(自己負担限度額)について
自己負担限度額(限度額適用認定証)について
国民健康保険の方で、入院などにより医療費が高額になる時には・・・
限度額適用認定証の申請することにより、病院等に支払う医療費負担額が、自己負担限度額(1ヶ月単位)までの支払となります。
※食事代や保険適用外の費用については自己負担となります。
申請の際は、来庁者の身分証明書(免許証等)、印鑑、世帯主と対象者のマイナンバーがわかるもの(個人番号カード等)をお持ちになり申請してください。後日、ご自宅に限度額適用認定証をお送りします。
※申請月の1日から適用となり、申請できるのは国民健康保険税の滞納が無い世帯となります。
限度額適用認定証を病院等に提出することにより、外来または入院の窓口での支払い限度額は次のようになります。
自己負担限度額
69歳までの方の場合
※自己負担減額は世帯の国保加入者の所得により判定します。
(月ごと、個人単位、医療機関ごとで同じ病院でも歯科は別、入院と外来別)
所得区分 | 3回目まで | 区分 | 4回目以降 ※1 |
---|---|---|---|
上位所得者 【総所得金額等が901万円を超える】 ※2 |
252,600円+ (医療費-842,000円)×1% |
ア | 140,100円 |
上位所得者 【総所得金額等が901万円を超えない】 ※2 |
167,400円+ (医療費-558,000円)×1% |
イ | 93,000円 |
一般 【総所得金額等が210万円を超え600万円を超えない】 ※2 |
80,100円+ (医療費-267,000円)×1% |
ウ | 44,400円 |
一般 【総所得金額等が210万円を超えない】 ※2 |
57,600円 | エ | |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | オ | 24,600円 |
※1 過去12ヶ月間で、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
※2 総所得金額等=総所得金額(収入総額―必要経費―給与所得控除―公的年金等控除等)―基礎控除(33万円)
70歳以上74歳の方の場合は、現役並み所得者世帯の一部と住民税非課税世帯の方のみが、限度額適用認定証の申請ができます。
・現役並み所得者世帯
所得区分 |
3回目まで | 4回目以降※1 |
現役並み2 年収770万以上1,160万未満 課税所得380万以上690万未満 |
167,400円+1% | 140,100円 |
現役並み1 年収370万以上770万未満 課税所得145万以上380万未満 |
80,100円+1% | 44,400円 |
※1 過去12ヶ月間で、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の
・住民税非課税世帯
(月ごと、個人単位、医療機関ごとで同じ病院の歯科も合算。外来(個人単位)Aの限度額を適用後に、
入院と合算してBの限度額を適用します)
所得区分 | 外来(個人単位)A | 外来+入院(世帯単位)B |
---|---|---|
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
関連ファイルダウンロード
- 国民健康保険限度額適用認定申請書PDF形式/509.4KB
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