くらし・手続き
軽自動車税(種別割)
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車等(これらを軽自動車等といいます。)の所有者が納める税です。
軽自動車税を納める人(納税義務者)
毎年4月1日(賦課期日)現在軽自動車を所有している人
税率
詳細は下記の添付書類『軽自動車税について』をご覧ください。
なお、軽自動車を廃車・譲渡等される場合には届出が必要になりますのでご注意ください。
納税
町からの納税通知書によって5月末日までに納めていただきます。軽自動車税には月割課税(還付)制度がありません。したがって、4月2日以降に廃車や名義変更の手続をされた場合でも、その年度分の軽自動車税を納めていただきます。
車検用の納税証明書について
令和5年1月より、軽自動車税納付確認システムの運用が開始され、車検の際に原則納税証明書が不要になりました。(詳細はこちら)
ただし、従来どおり納税証明書が必要となる場合もあります。納税通知書の一片についていますので大切に保管してください。
紛失された方で、納税証明書が必要な場合は、役場(1階)総合窓口課で再交付の申請をしてください。無料で交付できます。
- 詳しくは、「税証明書の申請方法」から、ご確認ください。
口座振替で納税された場合、お持ちの車両すべての軽自動車税を納期限までに納付された方には、納税証明書を6月中旬頃に郵送します。
ただし、その車両の名義変更や住所変更をしていて、送付時に矢吹町での登録がない場合は送付されません。車検証をご確認いただき、登録している定置場の市町村役場の窓口で証明書の交付を受けてください。
※スマートフォン決裁アプリで納税された場合は納税証明書を送付しません。納税証明書が必要な場合は、役場窓口にて申請ください。
2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります
令和元年度税制改正により、毎年4月1日に自動車をお持ちの方に課税される自動車税や自動車の購入時に課税される自動車取得税について、2019年10月1日から新制度が適用されます。詳細は以下のリンク先でご覧ください。
2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります(総務省)
- 自動車税(種別割)の税率引下げ
2019年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車(登録車)から、自動車税(種別割)の税率が引き下げられます。
なお、軽自動車税(種別割)の税率は、変更されません。
※ 2019年10月1日以降、自動車の排気量等に応じて毎年かかる自動車税は「自動車税(種別割)」に、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されます。
- 自動車取得税の廃止と環境性能割の導入
2019年10月1日以降、自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されます。
※ 環境性能割の税率は、自動車の燃費性能等に応じて、自家用の登録車は0~3%、営業用の登録車と軽自動車は0~2%になります。
※ 環境性能割については、新車・中古車を問わず対象です。
税額計算方法
税額=軽自動車の取得価格×税率
・これまでの自動車取得税と同様、新車・中古車問わず、取得した車両に対して課税されます。
・軽自動車の取得価格が免税点(50万円)以下の場合は課税されません。
FAQ よくある質問集
関連ファイルダウンロード
- 軽自動車税についてPDF形式/2.04MB
- 軽自動車税申告書兼標識交付申請書PDF形式/605.12KB
- 廃車申告書兼標識返納書PDF形式/615.62KB
問い合わせ先
アンケート
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