まちづくり

行き活きタクシー利用料金助成事業のご案内

令和8年度_行き活きタクシー利用料金助成事業チラシ

矢吹町では、70歳以上の方が買い物や通院などでタクシーを利用する際、料金の一部を町が負担する「行き活きタクシー利用料金助成事業」を実施しています。
ご利用には、事前の申請・登録が必要です。対象となる方は、ぜひ申請して日常の買い物等にご利用ください。

制度の概要

対象となる方 70歳以上の町民の方(下記「対象となる方(要件)について」を参照)
利用料金 1回の乗車につき一律500円(500円を超えた分は町が負担します)
利用回数 月10回まで(片道で1回と数えます。往復なら月5往復まで)
利用できる時間 午前8時~午後6時
乗り降りできる場所 町内全域及び矢吹泉崎バスストップ(遊興施設を除く)

【料金の例】
タクシーメーターの料金が1,800円の場合、お支払いは500円だけです。(残りの1,300円は町が負担します)

対象となる方(要件)について

次のすべてに当てはまる方が対象です。

  1. 令和9年3月31日までに70歳以上の年齢を迎える方
  2. 町税等の未納がない方(世帯全員)
  3. 町へ申請・登録された方

申請・登録する方法

(1)まずは、役場まちづくり推進課(42-2112)へご相談ください。ご自宅へ申請書を送付いたします。

(2)下記の申請書類に記入し、同封してある返信用封筒に入れて町役場へ送付してください。役場窓口(まちづくり推進課)へお持ちいただくこともできます。

ア)行き活きタクシー利用料金助成登録申請書

イ)個人情報の取扱いに関する同意書

ウ)町税等納入状況確認同意書(住民票上の世帯全員の氏名・続柄を記入)

(3)申請書が役場に届いてから、おおむね1~2週間で利用者登録証がご自宅に届き、利用開始となります。

利用方法について

タクシー会社の連絡先は、お手元に届く「利用者登録証」に記載しています。登録証が届いてからご利用ください。

  1. 登録証に記載のタクシー会社へ連絡してください。
  2. タクシー乗車時に登録証を運転手に渡し、目的地をお伝えください。
  3. タクシー降車時に500円をお支払いのうえ、登録証を運転手からお受け取りください。

ご利用にあたっての注意

※利用できる時間は午前8時~午後6時です。時間外の利用は、助成の対象となりません。

※利用回数は月10回までです。残った回数を翌月に繰り越すことはできません。

※パチンコ店、バー、スナックなどの遊興施設への利用はできません。

※乗車時、登録証を忘れた場合は、助成を受けることができません。

※タクシーを待機させることはできません。

※目的地まで経由(停車)することはできません。

※介助等で同乗される方の人数に制限はありません。

※不正な利用が確認された場合は、助成した金額を請求させていただきます。

登録証の年度更新について

登録証の有効期限は、毎年3月31日です。翌年度も継続して利用される方には、毎年2月上旬ごろ、継続利用のための書類(町税等納入状況確認同意書)の提出案内をご自宅へお送りします。
書類をご提出いただき、町税等の未納がないことが確認できた方には、3月末ごろに翌年度の登録証をご自宅へお送りします。

登録証をなくしたとき

役場まちづくり推進課へ再交付の申請書をご提出ください。

※再交付申請書を提出した時点で、それまでの登録証は使用できなくなります。

あわせてご利用ください

予約制の乗合バス「のるーと矢吹」も運行しています。行き先や時間に合わせてご利用ください。
のるーと矢吹のページはこちら

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり推進課 協働推進係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2112

メールでのお問い合わせはこちら
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  • 【更新日】2026年7月1日
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