子育て・健康・福祉
新型コロナウイルスの影響により後期高齢者医療保険料の納付が困難な方へ(徴収猶予の特例制度)
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、後期高齢者医療保険料の納付が困難な場合は、申請により、徴収の猶予を受けることができる場合があります。
※猶予制度は、期限後の納入ができるようになる制度であり、保険料の納付そのものが免除されたり、納付した保険料が還付されたりすることはありません。
対象者
次の条件のいずれも満たす被保険者が対象となります。
1.新型コロナウイルス感染症の感染やそのまん延防止のための措置の影響により、令和2年2月以後の任意の期間において、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれかが令和元年同期に比べて20%以上減少していること。
2.保険料を一時に納付することが困難であること。
※ただし、10分の2以上減少していても、預貯金等の財産が十分にある場合や徴収猶予申請期間中に収入が回復する予定等、支払いが困難と認められない場合は徴収猶予の対象外となります。
対象となる保険料等
対象となる保険料は、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料です。
また、徴収猶予の特例での徴収猶予期間に係る延滞金は、全額減免します。
申請の手続
- 提出する書類等
(1)後期高齢者医療保険料徴収猶予申請書(word形式・pdf形式)
(2)収入状況等申告書(徴収猶予)(word形式・pdf形式)
(3)収入の減少等の事実があることを証する書類(申告書写し、売上帳、給与明細、預金通帳、廃業届、離職票等)
(4)一時に納付・納入することが困難であることを証する書類(預金通帳、現金出納簿等)
(5)印鑑
※地方税等の徴収猶予の申請をしている場合は、その資料の写しでも可能です。
- その他
申請していただいた場合でも、猶予が認められない場合があります。
申請期限等(郵送の場合、当日消印有効)
申請期限は、保険料の納期限日です。
ただし、令和2年2月1日から令和2年6月30日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料の申請期限は、令和2年7月27日です。
提出先
新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、税務課まで郵送での提出にご協力をお願いします。
1.郵送申請の場合
- 送り先
〒969-0296
矢吹町一本木101番地
矢吹町役場 税務課 宛
2.窓口申請の場合
- 矢吹町役場(1階)税務課(受付時間は、平日の午前8時半から午後5時15分までとなります。)にて手続きを行ってください。
徴収猶予の決定
徴収猶予の決定は福島県後期高齢者医療広域連合(以下、「広域連合」という。)が行っています。
提出された申請書は広域連合で申請内容を確認し、徴収猶予の審査決定を行われます。
広域連合から減免の決定内容が届きましたら、町では被保険者の方へ通知書を郵送いたします。
関連ファイルダウンロード
- 後期高齢者医療保険料徴収猶予申請書WORD形式/41KB
- 後期高齢者医療保険料徴収猶予申請書PDF形式/76.34KB
- 収入状況等申告書(徴収猶予)WORD形式/19.39KB
- 収入状況等申告書(徴収猶予)PDF形式/110.77KB
問い合わせ先
アンケート
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