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子育て・健康・福祉

重度心身障がい者医療費の給付について

    受給者が医療機関を受診した際の、保健診療による一部負担金を給付します。
    ※医療保険適用外のものや介護保険に該当するものは対象外です。

対象者について

  各医療保険の加入者で、次のいずれかに該当する方 

  ●1級または2級の身体障害者手帳の所持者
  ●心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓の機能障害で、             3級の身体障害者手帳所持者
  ●療育手帳Aの所持者
  ●療育手帳Bの所持者であり、かつ身体障害者手帳の所持者
  ●1級の精神障害者保健福祉手帳の所持者
  ●2級・3級の精神障害者保健福祉手帳所持者であり、かつ身体障害者手帳または療育手帳の所持者                           
  ※子ども医療費助成制度(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の受給者は除かれま  す。※所得制限があります。

受給者登録方法

  ※あらかじめ受給者の登録をしないと給付は受けられません。                  登録手続きに必要なものは以下のとおりです。登録手続き後に受給者証を交付します。

  ●重度心身障がい者医療費受給者証交付申請書
  ●身体障害者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  ●健康保険証
  ●印鑑
  ●本人名義の金融機関の通帳
  ●今年の1月1日現在、矢吹町に住民票がなかった方(家族含む)は、所得証明書が必要になります。

給付開始時期

  登録手続きを行った日の翌月の1日から医療費の給付を受けられます。
  月の初日に手続きをした場合は、当月の1日から給付開始になります。

  例)7月31日 または 8月1日にお手続き → 8月診療分から給付開始

給付方法

受給者証の右上に「現物」と記載されている方( 現物給付 ) 

  1.保険証と一緒に受給者証を提示して医療機関等を受診する(原則、窓口負担はありません。)

   以上です。受給者の医療費に相当する額は、医療機関が町へ請求を行い、町が支払います。      ※保険外診療分が含まれる場合、その分は受給者の自己負担となります。

以下のような場合は窓口での支払いが必要です
( 給付を受ける際は、「償還払い」の方法により申請してください )

●医療機関等(病院・薬局・訪問看護事業所)へ受給者証の提示がない場合
 (※必ず受給者証を提示してください)

●福島県外の医療機関を受診した場合

●65歳以上の人で後期高齢医療保険に加入していない場合

●国保組合加入者で1か月間に21,000円を超える診療や調剤をうけた場合      ※月の途中で21,000円を超えた場合、さかのぼって医療費をお支払いいただくことになり ますので、ご了承ください。

●柔道整復(マッサージやハリ等)の治療を受けた場合

●治療用装具を購入した場合

 

受給者証の右上に「償還」と記載されている方( 償還払い )

  1.受給者証を提示して、医療機関等を受診する(窓口で医療費を支払う)
      ↓
  2.医療機関等で医療費の証明を受ける
    受診した医療機関等へ重度心身障がい者医療費給付申請書を提示し、支払った医療費等の      証明を受けてください。
    申請書は一つの医療機関ごとに1か月1枚です。(調剤薬局や歯科医院等についても        それぞれ申請書が必要です。)
      ↓
  3.町へ申請書を提出する
    2で証明を受けた申請書を役場保健福祉課まで提出してください。
       ↓
  4.2~3か月後に給付金が振り込まれる
    申請書を役場に提出した月の2~3か月後に給付額を振り込みます。
    ただし、後期高齢医療制度加入者は診療月よりおよそ3~4か月後、高額療養費支給該当者や    付加給付支給対象者等は、支給額が決定した後に振り込みます。

こんな時は届け出が必要です

  印鑑と変更内容が分かるもの(手帳、保険証、通帳など)をお持ちください。

  ●保険証に変更が生じた場合
  ●住所・氏名が変更になった場合
  ●振込口座を変更したい場合
  ●受給資格が無くなった場合
 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉課です。

役場1階 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-44-2300

メールでのお問い合わせはこちら

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