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子育て・健康・福祉

障害児通所支援

障害児通所支援とは、児童福祉法に基づき、主に施設などへの通所によって、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力の向上のために必要な訓練、集団生活への適応訓練などの支援を行うサービスです。

サービスの利用を希望される方は、保健福祉課福祉係までご相談ください。

対象者

身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)、難病のため、通所による療育等の支援が必要な18歳未満の児童

 

サービスの種類・内容

種類  内容
児童発達支援(対象:未就学児) 未就学の障がい児に対して、日常生活における基本的な動作を習得し、集団生活に適応できるよう、障がい児の身体及び精神の状況や環境に応じた適切な訓練を行います。
医療型児童発達支援(対象:未就学児) 肢体不自由の障がい児に対して、児童発達支援及び治療を行います。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障がい等により外出が著しく困難な児童に対して、自宅において児童発達支援を行います。
放課後等デイサービス(対象:就学児) 就学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を行います。
保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。
障害児相談支援 障害児通所支援を利用するにあたって必要となる障害児支援利用計画を作成するとともに、サービスに関する情報提供や助言、関係機関との連絡調整等を行います。

 

サービス利用の流れ

  • 申請・相談
  • 障害児支援利用計画案の提出
  • 審査・判定
  • 支給決定通知
  • 利用契約
  • サービスの利用
  • モニタリング

詳しくは、こちらをご覧ください。

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利用者負担

サービスを利用したときには、原則、費用の1割の自己負担があります。

ただし、負担が過大にならないように、世帯の所得に応じて次のとおり負担上限月額が設定されます。

所得区分 世帯の所得状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税所得割額が28万円未満の世帯 4,600円
一般2 市町村民税課税世帯で、一般1に該当しない方 37,200円

※所得を判断する世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。

 

就学前児童の利用者負担額の無償化

以下の期間においては、児童発達支援(医療型・居宅訪問型を含む)・保育所等訪問支援の利用者負担額が無料となります(食費等の実費負担を除く)。

 

【対象となる期間】

 満3歳になって初めての4月から小学校入学までの3年間

 

多子軽減措置

児童発達支援(医療型・居宅訪問型を含む)・保育所等訪問支援の利用者で、以下の要件のいずれかに該当する場合、利用者負担額が軽減されます。

 

【要件】

 同一世帯に幼稚園等に通園している小学校就学前の兄、または姉がいる。

 世帯の市民税所得割合算額が77,101円未満であり、通所決定保護者と生計を同じくする兄、または姉がいる。

【軽減後の費用】

 第二子の場合:サービスに係る総費用額の100分の5

 第三子以降の場合:無料

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉課 福祉係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-44-2300

メールでのお問い合わせはこちら

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