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産業・雇用・観光

矢吹移住定住総合サポート支援金の受付がスタートしました!

矢吹移住定住総合サポート支援金とは

 矢吹移住定住総合サポート支援金とは、県外から移住した者の生活環境の変化による経費の増加を支援するとともに、移住の促進と定住人口の増加を図ることを目的としている制度です。

 支援金には、「移住支援金」「定住支援金」「追加支援金」の3種類があります。

移住支援金

 矢吹町の住民基本台帳に記録され、生活の本拠を矢吹町に移した方への支援金

支給額

 10万円

支援金の用途

 引越し費用、生活必需品購入費用

申請期限

 転入日から年以内

対象となる方

次のすべてに該当する方

 ・令和4年4月1日以降に矢吹町に転入した方

 ・移住した日前5年間、矢吹町に居住していない方

 ・支給申請時に、矢吹町に移住していること

 ・支給申請の日から5年以上継続して矢吹町に居住する意思があること

 ※支援金の支給は、1世帯1回限りとなります。

必要書類

 ・住民票謄本

 ・誓約書(5年以上継続して矢吹町に居住する旨を誓約するもの)

 ・世帯全員の戸籍附票

 

定住支援金

 移住支援金の支給決定を受けた後、永住する意思をもって矢吹町に生活基盤を置いた方への支援金

支給額

 20万円

支援金の用途

 住宅取得費用や起業費用、新規就業・就農費用など

申請期限

 移住支援金の支給決定日から年以内

対象となる方

次のすべてに該当する方 

 ・移住支援金の支給決定を受けた方

 ・住宅の取得、町内での起業、町内企業への正規雇用での就職、新規就農等、永住する意思をもって矢吹町に生活基盤を置いた方

 ※支援金の支給は、1世帯1回限りとなります。

必要書類

 ・住民票謄本

 ・誓約書

 ・次のいずれか書類(住宅取得、起業、就業、就農したことが分かる書類)

 

追加支援金

 新しい生活やスキルアップを応援する8つの支援金

申請について

 ・移住、定住支援金の申請時に同時申請

 ・各追加支援金メニューは一度のみ申請可能

 ※支援金の支給は、各支援金につき1世帯1回限りとなります。

対象となる方

次のすべてに該当する方 

 ・移住支援金または定住支援金の対象となる方

 ・以下、各支援金メニューの条件に該当する方

支援金メニュー

支援金メニュー 金 額 条 件 必要書類
ペーパードライバー講習支援金 万円 ・都道府県公安委員会交付の有効な普通自動車運転免許証を有している方
・町内自動車教習所で講習を受講した方
・町内転入後に町内の自動車教習所で2回
 以上講習を受講したことが分かる書類
普通自動車運転免許取得支援金 10万円 ・普通自動車運転免許証を有しておらず、町内転入後に免許を取得した方 ・町内転入後に町内の自動車教習所で教習
 を修了したことが分かる書類
・運転免許証の写し
資格取得支援金 万円 ・教育訓練給付制度において厚生労働大臣が指定する講座で取得可能な国家資格、公的資格等(同等の内容のものを含む)を取得した方 ・移住支援金支給決定日以降に資格を取得したことが分かる書類
空き家活用支援金 10万円 ・本町の空き家バンクに登録されている空き家を購入した方 ・売買契約に関する書類又はリフォーム工事を施工したことが分かる書類
防災グッズ購入支援金 万円 ・非常食、飲料水、寝袋、非常用持ち出し袋、携帯トイレ、携帯ラジオ、懐中電灯など、避難生活に必要となるものを町内店舗で購入した方 ・町内転入後に町内で防災グッズを購入したことが分かる書類
消防団加入支援金 万円 ・矢吹町消防団に入団した方 ・消防団辞令交付書又は在職証明書
地域活動支援金 万円 ・矢吹町まちづくり団体登録要綱第2条におけるまちづくり団体に該当する団体に加入した方 ・町内のまちづくり団体等に加入したことが分かる書類
移住定住PR協力支援金 万円 ・町発行の情報紙等のインタビューへの協力、町のPR活動への協力など本町の魅力発信に協力した方 ・矢吹町の魅力発信に協力したことが分かる書類

 

対象とならない方

・町内への転入が出産、転勤、その他の事由により、一時的に住民登録をする場合

・生活保護法に基づく保護を受けている場合

・老人福祉法に基づく老人福祉施設その他これに類する福祉施設への入所を目的として住民登録をする場合

・学校への就学を目的として住民登録をする場合

・暴力団等反社会的勢力または反社会的勢力と関係する方

・地域おこし協力隊の方(移住支援金は対象)

・過去にこの要綱による支援金の支給を受けている方のうち町内に再転入した方

・その他町長が不適当と認めた方

 

支援金の返還

区 分 事 由 返還金額
移住支援金 移住支援金交付申請の日から2年未満で転出 10万円
移住支援金交付申請の日から2年以上5未満で転出 5万円
定住支援金 定住支援金交付申請の日から5年未満で、要綱で定める定住の要件を欠くに至ったとき 20万円
追加支援金 基本支援金の返還事由が生じたとき 支給額の全額

 

ご不明な点につきましては、下記お問い合わせ先へご連絡ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 地域活性係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2119

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