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くらし・手続き

町県民税の特別徴収について

特別徴収とは

事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わり、毎月の給与から住民税を差し引き、納入していただく制度です。差し引く税額は町から通知しますので、所得税のように税額の計算を行う必要はありません。地方税法第321条3の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業所は、特別徴収することが義務付けられています。

特別徴収を行うことで、従業員の方においては、町県民税の納め忘れがありません。また、普通徴収の納期が原則、年4回であるのに対し、特別徴収は年12回のため、1回あたりの負担が少なくなります。

平成29年度から原則としてすべての事業主の方を特別徴収義務者と指定して、事業主の皆様には特別徴収を行っていただくこととなりました(原則としてアルバイト、パート、役員等すべての従業員が特別徴収の対象となります)。

ただし、一定の基準に該当する場合は、普通徴収(従業員の方ご自身が納付)が認められます。詳しくは、ページ下の「普通徴収を認める基準」をご覧ください。

特別徴収事務の流れ

給与支払報告書等の提出

事業主の方(給与支払者)は、毎年1月31日までに従業員(納税義務者)が1月1日現在の住所(住民登録)がある市区町村(個人住民税担当課)に次の書類を提出してください。

  • 給与支払報告書(総括表)
  • 給与支払報告書(個人別明細書)
  • 普通徴収切替理由書(兼仕切紙)・・・普通徴収となる従業員がいる場合

原則としてすべての従業員が特別徴収の対象となりますが、次に掲げる基準に該当すれば例外的に普通徴収が認められます。その場合には、その従業員の給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に普通徴収に該当する理由の符号(普Aから普F)を記入してください。

また、給与支払報告書(総括表)に記載の普通徴収該当人数と一致するよう「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」に切替理由に基づく人数を記入して提出してください。提出がない場合又は普通徴収にする理由がない場合は、特別徴収となりますのでご注意ください。年の途中で退職した方についても提出してください。

詳しくはこちらをご覧ください。

普通徴収を認める基準

  • 普A 総従業員数が2人以下(他の市区町村を含む事業所全体の受給者の人数で、以下の普Bから普Fの理由に該当する者を除いた従業員数)
  • 普B 他の事業所で特別徴収(乙欄該当者など)
  • 普C 給与が少なく税額が引けない(年間の給与支払額が100万円以下)
  • 普D 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない。)
  • 普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
  • 普F 退職者、退職予定者(5月末日まで)及び休職者

(休職者とは、休職により4月1日現在で給与の支払を受けていない場合に限ります。)

特別徴収税額の通知

毎年5月に事業主あてに「特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」と納入書等を送付します。この通知書により、年間の税額と月割額をお知らせしますので、6月の給与から差し引きするための準備をお願いいたします。また、事業主に送付された「特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」を個々の従業員に交付していただきます。

給与から差し引き

事業主は、通知書に記載されている6月から翌年5月までの税額を、個々の従業員の給与から毎月差し引きます。

差し引いた町県民税の納入

事業主は、毎月の給与から差し引いた税額を、翌月10日までに納入します(納期限が土日祝日の場合は、翌金融機関営業日までに納入)。

納める場所

  • 矢吹町役場1階出納係
  • 町内所在の金融機関、公金収納取扱店(銀行、信用金庫等)※1
  • 地方税共通納税システムを利用した電子納税※2

※1東邦銀行、福島銀行、東西しらかわ農協、夢みなみ農協、ゆうちょ銀行以外の金融機関で納入する際は振込手数料がかかる場合がございます。詳しくは各金融機関にお問い合わせください。

※2複数の地方公共団体に一括して電子納税できるなど、とても便利ですが、初めてのご利用の場合は利用者IDを取得する必要があります。詳しくはeLTAXホームページ(外部ページ)をご覧ください。

特別徴収にかかる各種届出

給与所得者異動届出書について

  • 退職、転勤、休職等により、給与の支払いを受けなくなった方がいる場合には、異動が生じた日の翌月10日までに、異動届出書に必要事項を記入し、町へ提出してください。
  • 12月31日までに退職した方の退職以降の未納分については、本人に了解の上、なるべく退職時に一括徴収して納入いただきますようお願いいたします。1月1日から4月30日までの退職者については、地方税法により本人の申出に基づくことなく、未納分の全額を一括徴収することが義務付けられていますので、必ず一括徴収してください(残りの税額が最後の給与又は退職手当等の額を超えている場合は除く)。
  • 転勤又は転職により、新しい勤務先で引き続き特別徴収を希望される場合は、新しい勤務先と連携して、異動届出書に必要事項を記入し、矢吹町役場税務課へ提出してください。

特別徴収への切替申請書について

採用などにより普通徴収の方を特別徴収にする場合は、「特別徴収への切替申請書」を提出してください。

ただし、普通徴収の納期限を過ぎているものは特別徴収への切り替えができません。その未納分についてはご本人に納めていただき、納期未到来の分は特別徴収に切り替えることになります。

納期未到来の普通徴収の納付書は、二重納付を防止するため、ご本人から受領し「特別徴収への切替申請書」と一緒に提出してください。

特別徴収義務者所在地・名称変更届出書について

特別徴収義務者の所在地、名称、電話番号等が変わった場合は、速やかに変更届出書を提出してください。代表者の変更のみの場合は提出する必要はありません。

特別徴収税額の納期の特例について

  • 給与の支払いを受ける者が常時10人未満である特別徴収義務者については、申請書を出していただき、矢吹町長の承認を受けた場合に限り、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができます。6月分から11月分については12月10日までに、12月分から翌年5月分については翌年6月10日までにお納めください。なお、この場合でも、従業員の方の給与からは毎月徴収してください。
  • 納期の特例の申請をする場合は「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出してください。ただし、特別徴収税額に滞納や著しい納付遅延のある場合等は、適用を受けられないことがあります。

※納期の特例を受けている特別徴収義務者について、給与の支払いを受ける者が常時10人未満でなくなった場合など、納期の特例の要件を満たさなくなった場合は、「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を速やかに提出してください。

特別徴収に関する届出書

各届出書のデータはこちら(内部ページ)

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

役場1階 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

メールでのお問い合わせはこちら

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