MUITILINGUAL閉じる

くらし・手続き

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の概要について

平成27年10月に町民の皆様一人ひとりに12桁のマイナンバー(個人番号)が通知され、矢吹町においても、
マイナンバー制度の円滑な運用を行ってまいります

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が成立しました。これにより平成27年10月に町民の皆様一人ひとりに12桁のマイナンバー(個人番号)が記載された「通知カード」が郵送され、社会保障、税、災害対策の3分野で活用されています。
この制度は、国や町など複数の機関にある個人の情報を整理し、同一人の情報として確認するために活用するもので、事務手続の簡素化や所得状況等の情報がより正確に把握できるほか、各種申請で必要な住民票や所得証明などの書類が削減されます。
マイナンバーは、番号が漏洩し不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されることはありません。大切に保管してください。
なお、マイナンバー制度の最新情報や、ガイドラインについて詳しくは、内閣官房や特定個人情報保護委員会のウェブサイトをご覧ください。

事業者のマイナンバー制度への対応

平成28年1月から、事業者は社会保険の手続きや源泉徴収票などの作成において、従業員からマイナンバーの提出を受け、書類などに記載することになります。
また、個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。
そのため、国の特定個人情報保護委員会では、法律が求める保護措置及びその解釈についてのガイドラインを作成しています。

制度に関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)

電話番号:0120-95-0178

受付時間:平日   午前9時30分~午後8時30分
土日祝日 午前9時30分~午後8時30分(年末年始除く)

一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

  • マイナンバー制度、マイナポータル、マイナポイントに関すること
    電話番号 050-3816-9405
  • 通知カード、マイナンバーカード、公的個人認証サービス、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止
    電話番号 050-3818-1250

特定個人情報保護評価

特定個人情報保護評価は、実施機関がマイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)の取扱いにおいて、個人のプライバシー等の権利利益を侵害する可能性、それによる影響を予測した上で、そのリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講じていることを''「特定個人情報保護評価書」において自ら宣言するものです。

特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することを義務付けされています。本町では特定個人情報保護評価が対象となる事務について下記のとおり公表いたします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課です。

役場2階 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2117 ファックス番号:0248-42-2587

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

矢吹町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?