児童扶養手当

児童扶養手当とは

父または母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。

1 受給資格

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)者)を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、又は父母に代わって児童を養育している人が、児童扶養手当を受けることができます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重度の障害にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が母又は父の申し立てによりDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻しないで生まれた児童 等

 

2 手当てを受ける手続き

 手当てを受けるには、次の書類を添えて請求の手続きをして下さい。

  1. 児童扶養手当認定請求書(役場に用意してあります。)
  2. 請求者と対象児童の戸籍謄本
  3. 請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票の写し
  4. 預金通帳の写し(通帳は請求者名義のもの)
  5. 個人番号カードまたは個人番号通知カード(世帯全員分必要)
  6. 請求者と対象児童の保険証
  7. 印鑑

※転入者等の場合、所得証明書が必要となります。
※受給資格要件により、別途書類が必要となる場合がありますので、役場へ連絡のうえ申請をお願いします。 

※ただし次の場合は手当は支給されません。

  • 対象となる児童が日本に住所を有しない場合
  • 対象となる児童が父もしくは母の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が受けることができる場合(遺族年金等)
  • 対象となる児童が里親、児童福祉施設等に委託もしくは入所してる場合
  • 対象となる父若しくは母が婚姻届をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にる者に養育されている場合

 

2 支給額(令和2年4月分~令和3年3月分)※消費者物価指数等により変更されます。

区分 全部支給される者 一部支給される者
児童1人のとき

月額 43,160円

所得に応じて月額10,180円から43,150円まで10円きざみの額
児童2人目の加算額 月額 10,190円 所得に応じて月額  5,100円から10,180円まで10円きざみの額
児童3人目以降の加算額(1人につき)

月額   6,110円

所得に応じて月額  3,060円から  6,100円まで10円きざみの額

 

3 所得限度額

扶養親族等の数 受給資格者 扶養義務者等
全部支給される者 一部支給される者
0人 490,000 1,920,000 2,360,000
1人 870,000 2,300,000 2,740,000
2人 1,250,000 2,680,000 3,120,000
3人 1,630,000 3,060,000 3,500,000
4人 2,010,000 3,440,000 3,880,000
5人 2,390,000 3,820,000 4,260,000

※受給資格者及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が限度額以上の場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。

 

4 支払時期

支給日 支給対象月 備考
1月11日 11月~12月 支給日が金融機関の休日等の場合は、その日前でその日の最も近い休日等でない日となります。
3月11日 1月~2月
5月11日 3月~4月
7月11日 5月~6月
9月11日 7月~8月
11月11日 9月~10月

※支払いは、年6回、2ヶ月分の手当が指定の金融機関口座にふりこまれます。

 

5現況届

受給者になった人は、毎年8月に現況届の提出が必要です。

※毎年7月下旬に通知をご自宅に郵送しています。忘れずに現況届の提出をお願いします。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。

役場1階 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2230

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