医療・各種手当

障害者の方々の、健康の保持と福祉を増進するため、下記のような医療費や各種手当を支給します。

区分 対象者 支給額など 所得による制限 申請に必要なもの
更生医療制度 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けている方で、その障害に対し確実な効果を期待できる治療を行う者 所得に応じて、医療費の自己負担上限額が設けられます。
(指定医療機関が決まっています)
  • 更生医療意見書(医師作成)
  • 身体障害者手帳
  • 健康保険証
  • 印章
特別障害者手当 20歳以上で常時特別の介護を必要とする在宅の方 令和3年度月額
27,350円
  • 診断書
  • 身体障害者手帳か療育手帳
  • 年金証書
  • 健康保険証
  • 印章
  • 預金通帳
障害児福祉手当 20歳未満の重度障害児を養育している方

令和3年度月額
14,880円

  • 診断書
  • 身体障害者手帳か療育手帳
  • 健康保険証
  • 印章
  • 預金通帳

重度心身障がい者

医療費の助成

※詳しくは、リンク先をご覧ください 医療費の一部負担金
  • 身体障害者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 健康保険証
  • 印章
  • 預金通帳

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉課です。

役場1階 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-44-2300

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ひとり親、障がいのあるお子さんへの支援

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