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くらし・手続き

独自利用事務

独自利用事務とは

 当町において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に規定された事務(法定事務)以外でマイナンバーに紐づいた特定個人情報を利用する事務(以下「独自利用事務」という。)については、番号法第9条第2項に基づく条例(矢吹町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例)に定めています。

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用して、他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(番号法第19条第8号)。

 

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
町長 1 重度心身障害者医療費の給付に関する事務
教育委員会 1 子ども医療費助成に関する事務
教育委員会 2

ひとり親等の医療費助成に関する事務

教育委員会 3 ひとり親等の医療費助成に関する事務

 ※教育委員会 届出番号2 については「児童扶養手当法」に、届出番号3については「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に基づき情報連携します。

 

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課です。

役場2階 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2117 ファックス番号:0248-42-2587

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