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産業・雇用・観光

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

先端設備等導入計画制度の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

 中小企業者は、町が策定した「導入促進基本計画」に適合する「先端設備等導入計画」を作成し、認定を受けることで、税制支援等の支援措置を受けることができます。

矢吹町の導入促進基本計画 [PDF形式/1.78MB]

詳細は、中小企業庁のウェブサイト〈外部リンク〉でご確認ください。

 

中小企業者への支援措置

1.生産性向上に資する償却資産の固定資産税の特例措置

  市町村が認定した事業者作成の「先端設備導入計画」に基づき、事業者が労働生産性の向上に資する新たな設備を導入した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が、3年間2分の1に軽減されます。また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合、令和6年3月末までに取得の場合5年間、令和7年3月末までに取得の場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。

 

2.資金調達の際の債務保証の支援

 金融機関からの融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保証等とは別枠で追加保証が受けられます。

詳細は、福島県信用保証協会〈外部リンク〉でご確認ください。

 

先端設備等導入計画の申請について

 先端設備等を導入する1か月程度前までに申請を行うようにしてください。

 先端設備等導入後の計画認定は行えません

 

1.認定申請提出書類

 ・先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画

 ・認定経営革新等支援機関による先端設備等導入計画に関する確認書

 

 【税制措置の対象となる設備を含む場合】

 ・認定経営革新等支援機関による先端設備等に係る投資計画に関する確認書

 ※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記も必要です。

 ・リース契約見積書(写し)

 ・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

 

 【賃上げ方針を表明する(固定資産税3分の1に軽減を受けたい)場合】

 ・従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面

  ※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

 ・町税等の納税証明書

 ・返信用封筒(返送用の宛名を記載し、切手を貼付してください。)

 

2.変更申請提出書類

 ・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書・先端設備等導入計画

 (認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)

 ・変更後の認定経営革新等支援機関による先端設備等導入計画に関する確認書

 ・旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたものの写し)※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。

 ・事業の実施状況を記載した書類

 

 【税制措置の対象となる設備を含む場合】

 ・認定経営革新等支援機関による先端設備等に係る投資計画に関する確認書

 ※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記も必要です。

 ・リース契約見積書(写し)

 ・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

 ・返信用封筒(返信用の宛先を記載し、切手を貼付してください。)

 ※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。

 変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

 

制度の詳細、申請に係る各種様式については、中小企業庁のウェブサイトでご確認ください。

中小企業庁のウェブサイト〈外部リンク〉

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 企業誘致推進室です。

役場2階 〒969-0296 

電話番号:0248-42-2119 ファックス番号:0248-42-2587

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