1. ホーム>
  2. まちづくり>
  3. 屋外広告物>
  4. 禁止物件について

禁止物件について

原則として、広告物の表示を禁止する工作物等は次のとおりです。

●橋梁、トンネル、高架構造物、分離帯

●石垣、擁壁

●街路樹、路傍樹

●交通信号機、道路標識、防護柵、カーブミラー、視線誘導標、防雪防砂施設、駒止め

●消火栓、火災報知器、火の見やぐら

●郵便ポスト、電話ボックス

●路上変電塔、送電塔、送受信塔、照明塔

●銅像、神仏像、記念碑

●煙突、ガスタンク、水道タンク、その他タンク

 

以下の物件には、はり紙、はり札、立て看板、広告旗を掲出できません。

電力柱、電話電信柱、街路樹塔、アーケード柱

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市整備課です。

役場庁舎向かい 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木358-8

電話番号:0248-42-2116

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

矢吹町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る