1. ホーム>
  2. 産業・雇用・観光>
  3. 農林業>
  4. 農地法3条許可について

産業・雇用・観光

農地法3条許可について

手続き・案内

 

農地法の規定による許可申請等の標準処理期間

申請書の締切日 毎月1日(閉庁日の場合はその前日の開庁日)
総会開催日 毎月15日(閉庁日の場合はその前日の開庁日)
標準処理期間 30日(3条)45日(4・5条)

 

農地法第3条の許可申請について

 

農地の売買,贈与,貸借等には許可が必要です。

農地の売買,贈与,貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けずに行った行為は,無効となりますのでご注意ください。
なお,農地の売買,貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは産業振興課または農業委員会にお問い合わせください。

 

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには,次のすべてを満たす必要があります。

  • 今回の申請農地を含 め,所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
  • 法人の場合は,農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人要件)
  • 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 今回の申請農地を含め,耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること(下限面積要件)
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

※農業生産法人とは,農業を事業の中心とすること,農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
※下限面積要件とは,経営面積があまりに小さいと生産性が低く,農業経営が効率的にかつ安定的に継続して行われないことが想定されることから,許可後に経営する農地面積が一定以上にならないと許可はできないとするものです。
矢吹町農業委員会管内の下限面積は以下のとおりです。

 

地域下限面積
本町・中町・小松・曙町・北町・新町・大町・善郷内・八幡町・一本木地区 40アール
上記以外の地区 50アール

 

農地法第3条許可事務の流れ

町農業委員会では,申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を30日と定め,迅速な許可事務に努めております。
なお,ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。

 

申請者の方の流れ

  1. 申請についての相談
    農業委員会事務局までお越しいただくか,お電話をお願いいたします。
  2. 申請書の記入と必要書類の入手
    申請内容に応じて申請書をご記入いただきます。(記入マニュアルをご参照 ください。)添付書類一覧表をご参照ください。
    なお,申請内容に応じて必要書類が異なります。
  3. 申請書提出前の再確認
    記入漏れや添付書類の不足があると,追加提出等により許可までに時間がかかったり,不許可になったりする場合があります。
  4. 申請書の提出
    受付期間をご確認のうえ農業委員会事務局までお越しください。

 

農業委員会の流れ(申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間は3週間です。)

  1. 申請書の受付
    受付期間が決まっておりますのでご注意ください。
  2. 申申請内容の審査
    申請書の記載内容に漏れがないか,農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し,必要に応じて申請者の方に確認いたします。
    また,現地調査を行います。
  3. 農業委員会総会
    農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。
  4. 許可書の交付
    認印をご持参のうえ農業委員会事務局までお越しください。

 

農地法第3条許可申請提出書類一覧

※知事許可とは、町内の農地を町外の方が取得される場合で、農業委員会許可とは、町内の農地を町内の方が取得される場合です。
※提出部数(知事許可)の2部は、1部は原本で、もう1部は写しでかまいません。
※この他にも必要な書類がある場合があります。
※代理人が申請する場合は、委任状が必要です。

提出書類提出部数
(知事許可)
提出部数
(農委許可)
備考
申請書 2 1  
案内図(住宅地図) 2 1 1/1,500程度(申請地を図示)
土地の登記事項証明書 2 1 法務局発行(全あんない部事項証明書)
住民票または戸籍の附票 2 1 所有者の現住所(A)が土地の登記事項証明書に記載された所有者の住所(B)と違う場合。
※(B)から(A)への変遷がわかるもの
営農計画書 2 1 遠隔地、新規、法人の場合
耕作等証明書 2 1 町外の方が取得する場合(住所地の農業委員会発行)
競売、民事調停等を証する書面 2 1 競売、民事調停等による単独行為での権利設定時の場合

法人登記簿謄本定款

または寄付行為の写し

2 1 法人が権利取得する場合
解除条件付賃貸借契約書の写し 2 1 「農業生産法人以外の法人」が権利取得する場合

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業振興課です。

役場2階 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2115

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

矢吹町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る