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くらし・手続き

令和6年度償却資産の申告について

 令和6年1月1日現在、事業用償却資産を所有されている方は、地方税法第383条の規定により、資産の所在する市町村長に申告することが定められています。該当する方は、下記事項にご留意の上、期限までに申告書の提出をお願いします。

償却資産とは、会社や個人で工場や商店を経営している方や、駐車場やアパートを貸付している方などが、事業のために用いる構築物・機械・備品等のことをいいます。土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。

申告書の提出が必要な方

 令和6年1月1日現在、矢吹町内に償却資産を所有している個人又は法人

申告の対象となる資産

    令和6年1月1日現在、矢吹町内に所在する償却資産(他の事業者に貸付しているものを含む)
※所得税や法人税の確定申告及び町県民税申告において、減価償却費として損金又は必要経費に算入される減価償却資産は、償却資産の申告の対象となります。

◆償却資産の種類と具体例
1.構築物       --- 舗装路面、砂利敷き、庭園、門・塀・フェンス・外構工事、外灯、看板(野立看板、広告塔)、基礎があるビニールハウス、受変電設備、屋外の給水・排水設備等
2.機械及び装置    --- 製造・加工用機械、土木建設機械、印刷機械、洗濯業用機械、農業用機械、機械式駐車設備、太陽光発電設備等
3.船舶        --- ボート、釣舟、漁船、遊覧船等
4.航空機       --- 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
5.車両及び運搬具   --- 大型特殊自動車、構内運搬車、貨車、客車等
6.工具・器具及び備品 --- パソコン、プリンター、コピー機、ファクシミリ、応接セット、ロッカー、ルームエアコン、ストーブ、レジスター、陳列ケース、測定工具、医療機器、理容・美容機器、看板、基礎がないビニールハウス等

提出期間

 令和6年1月4日(木)から令和6年1月31日(水)まで

住宅用太陽光発電設備(発電出力10キロワット以上)を事業の用に供している場合は、償却資産として申告の対象となります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 固定資産税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

メールでのお問い合わせはこちら

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