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くらし・手続き

印鑑証明書がほしいとき

印鑑登録をするとき

印鑑登録ができる方

  • 矢吹町に住所を登録し、年齢が15歳以上で成年被後見人ではない方
  • 登録できる印鑑は1人1つ

※印鑑登録後、転出されたり、亡くなられると自動的に印鑑登録が廃止されます。

登録できない印鑑

  1. 住民基本台帳または外国人登録に登録されている氏名、氏もしくは名または氏名の一部を表していないもの
  2. 職業、資格、その他氏名以外の事項が表されているもの
  3. ゴム印、その他印鑑で変形しやすいもの
  4. 印影の大きさが1辺8mmの正方形に収まるもの
  5. 印影の大きさが1辺25mmの正方形に収まらないもの
  6. 印影を鮮明に表わしにくいもの
  7. 同じ世帯の別の方と印影(印鑑)が同じもの

申請の方法(必要なもの)

本人が窓口に来る場合
  1. 登録する印鑑
  2. 申請する方のご本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カードなど公的機関が発行した写真付きの身分証明書)

※公的機関が発行した写真付きの身分証明書をお持ちでない場合※

  1. 矢吹町に印鑑登録している方に保証人になっていただき登録することができます。保証人になる方は、登録している印鑑と印鑑登録証(カード)を持参の上、申請者と一緒に窓口に来てください。
  2. 郵送でやりとりすることで登録することができます。申請書を記入していただき、その後申請者ご本人に照会書を郵送します。その照会書を記入し、登録する印鑑と一緒に再度窓口に来ていただき登録します。
本人が窓口に来れない場合
  1. 窓口に来れないことの証明(医師の診断書等)
  2. 申請者が代理人に印鑑登録に関する権限を委任する旨を書いた委任状
  3. 登録する印鑑
  4. 代理人のご本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カードなど公的機関が発行した写真付きの身分証明書など)

申請の仕方

代理人が印鑑登録に関する権限を委任する旨を書いた委任状を持参し、代理人のご本人確認の上、申請書に記入します。その後、登録をするご本人に照会書を郵送します。
印鑑登録をする方は、その照会書と印鑑登録証の受領を代理人に委任する旨書いた委任状を記入し、代理人が登録する印鑑、照会書、委任状、代理人のご本人確認できる身分証明書を持参し、窓口に来ていただき登録となります。
そのため、印鑑登録申請時に即日登録はできません。

印鑑証明書の発行

印鑑証明書は、1通 200円です。

申請に必要なもの

  • 窓口に来られる方のご本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カードなど公的機関が発行した写真付きの身分証明書など)
  • 印鑑登録証(カード)

注意

ご本人でも印鑑登録証がない場合、証明書は発行できません。

印鑑登録証を紛失した場合、再度印鑑登録をしていただきます。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総合窓口課です。

役場1階 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2111

メールでのお問い合わせはこちら

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