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産業・雇用・観光

認定農業者制度

町では、経営感覚に優れた農業経営態の育成と確保のため、農業経営基盤強化促進法に基づく「認定農業者制度」により、意欲的に取り組む農業経営者の方を対象に、農用地の利用集積などを重点的に支援しています。

認定農業者制度は、こんな内容です!!

  • 認定農業者は、今後の日本の農業を担うプロの農業者です。
  • 認定農業者になるためには、農業者の皆さんが農業経営改善計画を作成し、市町村長の認定を受けることが必要です。
  • この認定は、農業経営の改善を進めようとする方であれば、誰にでも受けることができます。
  • 認定農業者には、円滑に農業経営改善計画を達成できるよう、多くの支援措置が用意されています。
  • 認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づくものです。
  • 矢吹町内では、152名(福島県内では、247,029名(平成27年6月末現在)の認定農業者の方が目標達成に向かって、経営改善に取り組んでいます。(平成28年3月末現在)

認定農業者のニーズごとに支援措置を紹介します。!!

BACK UP1 農地の取得や設備投資資金、運転資金を調達したい。

認定農業者は、各種制度資金を活用できます。

BACK UP2 所得税や法人税などの負担を軽減したい。

認定農業者には、税制上の特例が設けられています。

BACK UP3 経営相談をしたい、研修を受けたい。

認定農業者にたいして、市町村農業経営改善支援センターがバックアップします。

BACK UP4 農地を買ったり、借りたりして経営規模を拡大したい。

市町村や農業委員会が相談にのります。また助成金制度があります。農地保有合理化事業もあります。

BACK UP5 機械・施設等の導入・支援を受けたい。

認定農業者に対して機械のリース事業等があります。

BACK UP6 その他

認定農業者には、各種施策が集中されています。

認定農業者Q&A

Q1.一度認定を受けた農業者は、再び認定を受けることはできないのですか。
A1.できます。
5年間の経営改善を終えた後、一層の経営改善を図ろうとするものであれば再び農業経営改善計画の認定を受けることができます。

Q2.5年後に経営改善計画の目標が達成されなかった場合、再び認定を受けることができますか。
A2.できます。
目標が達成できなかった原因を明らかにして、経営改善計画を作成し、認定を受けることができます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業振興課です。

役場2階 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2115

メールでのお問い合わせはこちら

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