MUITILINGUAL閉じる

くらし・手続き

令和3年福島県沖地震に伴う「被災届出証明書」「罹災証明書」の発行について

 ※罹災証明書の新規申請受付は終了しました。なお、既に交付された証明書の再発行につきましては、引き続き継続します。

 令和3年2月13日に発生した福島県沖の地震により、被害にあわれた皆様へお知らせいたします。

 「被災届出証明書」「罹災証明書」の申請の受付を下記のとおり実施します。

 また、新型コロナウィルス感染症の状況を踏まえ、待ち時間を短縮して混雑を緩和するため、以下のとおり「整理券」配布により実施しています。申請される方の安心・安全のため、ご協力をお願いいたします。

 また、町職員を名乗る災害に便乗した悪質商法にご注意ください。

【受付】

 令和3年2月17日(水)〜令和3年4月8日(木)(土日祝日は除きます。) 

  •  整理券の配布 午前8時30分〜 ※当日配布する整理券が無くなりしだい終了します。
  •  申請受付   午前9時00分〜 ※受付には整理券が必要です。

【申請窓口】

 矢吹町役場 1階窓口カウンター 

【申請書類】

 1 「被災届出申請書」「罹災証明申請書」(窓口または以下よりダウンロードして取得してください。)

   ※被災物件の所有者が違う場合は、「委任状」が必要となります。

 2 写真(被災した建物の全景、被害箇所など)※写真の撮り方はこちらです

 3 身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)

「被災届出証明書」について

「被災届出証明書」・・・自然災害により被害届出があった旨を証明します。

 ※ 建物の被害の程度を証明するものではありません。

  ・住家    現実に居住のために使用している建物。

  ・住家以外  建物(物置、倉庫、事務所、店舗、貸主(大家) )、家財、車両、構築物、塀など

「罹災証明書」について

  • 1次調査(外観目視調査)の「罹災証明書」の交付(初回のみ郵送)しています。

「罹災証明書」は、住家(住居のために使用している建物)の被害程度を証明するものです。

 ※「罹災証明書」については、罹災証明の申請書を提出後、職員が被害判定調査を行い証明書の発行いたします。

 (発行には日数がかかります。)

被災建物の調査について

  • 被害認定調査に入る前に住宅等の修繕を行いたい場合は、あらかじめ被害箇所の写真を撮っておいていただくよう、お願いします。
  • 申請いただいた被災建物の調査は、令和3年2月24日より被害程度の大きい建物から実施しています。
  • 現在、国の指針に基づいた、1次調査(外観目視調査)を実施しています。※外観目視調査とは、外観の損傷状況把握、建物の傾斜の測定を行います。

1次現地11次調査2

2次調査について

 膨大な数の被害調査を円滑に行うため、り災証明の発行にかかる調査方法は、1次調査に基づき被害判定を行っています。
 判定結果に納得がいかないなどの場合、申し出をいただくと2次調査として、改めて詳細な内部の調査を受けることが可能です。

  •  2次調査をご希望される場合は、個別に送付した通知書に記載された期間内に申請してください

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 固定資産税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

矢吹町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?