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くらし・手続き

一日も早く排水設備工事を

下水道が布設されると処理区域内にある住宅等の所有者に、排水設備の設置義務が課されます。 (下水道法、町条例)

区域内に建物を新築、増改築する場合 設置するトイレは公共下水道に接続したものとする(建築基準法)

 

くみ取り便所から水洗トイレへの改造 3年以内
水洗トイレの浄化槽の廃止(公共下水道への接続) 1年以内
家庭内などから出る雑排水に係る排水設備工事 1年以内

※それぞれ供用開始の日から

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは上下水道課です。

役場庁舎向かい 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木358-8

電話番号:0248-44-5152

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