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くらし・手続き

下水道使用料金について

排水設備工事が終わって下水道を使用するようになると、下水道使用料を納めていただくことになります。
この使用料は、(1)下水道の修理費、(2)下水道処理場の電力費、(3)薬品費等の維持管理費に充てられます。

使用料の算定方法は?

使用形態 汚水量の認定
1.水道水 水道メーターにより算定
2.一般家庭用で井戸水のみ使用 1世帯1ヶ月1人まで10m3
2人目から1人1ヶ月につき6m3加算
3.一般家庭用で水道水と井戸水併用 2で算定される井戸水を使用基準とします。ただし、これを超える水道水を使用した場合は、1の水道水を使用水量とします。

※この他にも、さまざまな使用形態(営業等)が考えられますので、申告に応じて町で調査し、公正に汚水量の認定を行います。

使用料額は?

区分
排水汚水量 一般汚水 10m3まで
10m3超~20m3まで
20m3超~50m3まで
50m3超~100m3まで
100m3
公衆浴場
使用料(1ヶ月)
基本使用料 1,452円
超過使用料
(1m3につき)
154円
165円
176円
187円
1m3につき47円

(消費税込)

上水道料金とあわせて、原則として2ヶ月分ずついただきます。

例:2ヶ月で60m3を使用した場合の下水道使用料

1,452円×2ヶ月(基本使用料) + 154円×20m3+165円×20m3(超過使用料) =9,284円(税込み)

下水道使用料は、上水道料金と合算され、原則として口座振替で納入していただくことになりますので、お早めに金融機関で手続きしてください。
なお、上水道料金を振替納入されている場合、その口座に合わせていただくようになりますので、ご了承ください。
転居、転出等によって下水道の使用を中止する場合や、使用者が変更となる場合には、なるべく早く届け出をしてください。

使用料取扱金融機関は?

使用料取扱金融機関 電話番号
東邦銀行矢吹支店 42-3131
福島銀行矢吹支店 42-3911
白河信用金庫矢吹東支店 44-2711
東西しらかわ農業協同組合矢吹中央支店 42-4141
夢みなみ農業協同組合 三神支店 45-2111
矢吹郵便局 42-4080
中畑郵便局 43-2250
三神郵便局 45-2050

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは上下水道課です。

役場庁舎向かい 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木358-8

電話番号:0248-44-5152

メールでのお問い合わせはこちら

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