くらし・手続き
合併浄化槽設置補助対象該当者について
補助対象になるかどうかは、下記をご覧になってください。
表1 補助対象者
補助対象地域 | 公共下水道認可区域並びに農業集落排水処理区域を除く行政区域 |
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補助対象浄化槽 | 国庫補助指針対応の登録合併処理浄化槽 |
補助対象者 | 合併処理浄化槽設置者 (該当しない方の詳細は下記表2のとおり) |
表2 補助に該当しない方
補助に 該当しない方 |
浄化槽法第5条第1項に基づく設置届出の審査又は建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽設置する者 |
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販売目的で浄化槽付きの住宅を建築する者(ただし、当該住宅を購入し、かつ、当該浄化槽を維持管理しようとする者は対象とすることができる。) | |
住宅を借りている者で賃貸者の承認が得られない者 | |
浄化槽を継続的に使用しない者 | |
補助事業期間内に浄化槽が設置できない者 | |
無登録又は無届出の浄化槽工事業者の設置工事により浄化槽を設置した者 |
※なお、詳しい内容についてはお問い合わせください。
問い合わせ先
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