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くらし・手続き

償却資産

償却資産とは

固定資産税の対象となる資産のうち、土地、家屋以外で事業の用に供する資産で、所得の計算上損金または必要経費に算入されるものをいいます。具体的に例示すると次のようなものです。

  1. 構築物
    駐車場の舗装路面、広告看板、フェンス、ゴルフ練習場のネット設備・芝生等
  2. 機械及び装置
    農業・土木工事・製造業用の機械装置、駐車場の管理機械設備等
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両及び運搬具
    大型特殊自動車、貨車等
  6. 工具、器具及び備品
    事務機器、パソコン、電気製品、飲食店の厨房機器・イス・テーブル、商店の陳列ケース・冷蔵庫、自動販売機、製造業の工具、医療機器等

(注)償却資産の対象から除かれるもの

  • 特許権、鉱業権、営業権等の無形固定資産
  • 自動車、原動機付自転車のように自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの
  • 耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満の償却資産で所得の計算上損金又は必要経費に算入したもの
  • 20万円未満の償却資産で3年間の一括償却を選択したもの

償却資産の申告について

  1. 申告義務者
    1月1日現在、矢吹町内に償却資産を所有している方、減少した方(個人及び事業所等)
  2. 申告対象償却資産
    1月1日現在、矢吹町内に所有している償却資産、前年所有していたが売却・廃棄等により減少した償却資産
  3. 申告書の記入内容
    • 前年度申告されている場合
      1年間に増加、減少した資産を増加用、減少用の種類別明細書に記入して下さい。増加も減少もない場合、また廃業等や全資産減少の場合は申告書の備考欄にその旨記入して下さい。
    • 初めて申告される場合
      全資産を種類別明細書に記入して下さい。
      なお、課税標準額合計が150万円の免税点未満でも、申告によってはじめて免税点未満かどうかの判定ができますので、申告が必要です。
  4. 提出書類
    申告書類一式(提出用・控用とも提出)。 前年度申告された方には申告書類を送付しますが、初めて申告される場合は税務課までご連絡下さい。郵送による申告の場合、控用の返送を希望される方は必ず切手を貼った返信用封筒を同封して下さい。
  5. 申告期間
    1月4日から1月31日まで(土・日・祝日の場合は次の平日)

テナントが取り付けた付帯設備について

平成16年4月1日以後にテナントが家屋に取り付けた事業用の付帯設備(内装等)は、そのテナントが所有者となりますので、付帯設備を家屋と分けて償却資産として申告していただくことになります

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 固定資産税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

メールでのお問い合わせはこちら

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