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不在者投票

矢吹町役場で行う「期日前投票」のほかに、従来から行っている指定病院、老人ホーム又は滞在地市町村での不在者投票も行えます。この場合、期間は「期日前投票」と同じですが、時間については病院等の執務時間となります。

A 指定病院、老人ホーム等での不在者投票
指定病院、老人ホームなどの都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設に入院、入所中であれば、その施設で不在者投票ができます。

B 滞在地市町村での不在者投票

  1. 投票用紙・投票用封筒の請求
    矢吹町選挙管理委員会委員長に対して直接又は郵便によって、投票用紙と投票用封筒を請求してください。
  2. 投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書
    不在者投票事由があると認められると、投票用紙と投票用封筒のほか、不在者投 票証明書が交付されます。不在者投票証明書は、不在者投票証明書用封筒に入っ ていますが、封筒は開封しないでください。
  3. 投票用紙の交付を受けたらそれを持って、告示日(公示日)の翌日から投票日前日までに (ただし、郵送手続きがありますので、早めに)滞在地の選挙管理委員会にお出かけください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課です。

役場2階 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2117 ファックス番号:0248-42-2587

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