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保育園等の利用に関するよくある質問(FAQ)について

ページの概要:保育所等の利用に関するよくある質問とその回答を掲載しております。

※保育園等(保育園、認定こども園(2.3号認定)、小規模保育施設を指します)

保育園等の利用に関するよくある質問(FAQ)

保育園等の利用に関するよくある質問とその回答を以下のとおり掲載しました。

保育園等を利用できる方について

利用の申請について

質問項目をクリックすると、その回答がご覧いただけます。

Q6:保育園等の空き情報を教えてほしいのですが。(ページ内リンク)

Q7:利用申請はいつまでにすればいいですか。(ページ内リンク)

Q8:矢吹町とは別の市町村の保育園等に利用申請をすることはできますか。(ページ内リンク)

Q9:矢吹町に転入する予定ですが、申請の手続きはどのようにすればいいですか。(ページ内リンク)

Q10:矢吹町に住所がありますが、矢吹町外の保育園を利用するにはどのようにすればいいですか。(ページ内リンク)

Q11:現在、矢吹町の保育園を利用していますが、転出後も引き続き矢吹町の保育園を利用できますか。(ページ内リンク)

Q12:4月1日からの利用の場合、申請時点でまだ生まれていない子どもの申請はできますか。(ページ内リンク)

Q13:申請をした後に希望園の追加、変更する場合や申請をした後に申請をやめる場合はどのようにすればいいですか。(ページ内リンク)

Q14:希望施設名は全て記入しなければならないのですか。(ページ内リンク)

Q15:きょうだいで申請をする場合、書類は人数分必要ですか。(ページ内リンク)

Q16:これから転職する予定ですが、就労証明書は現在の証明書と新しい会社の証明書とどちらが必要ですか。(ページ内リンク)

認定について

利用調整(入所選考)について

質問項目をクリックすると、その回答がご覧いただけます。

Q19:利用調整(選考)はどのように行うのですか。(ページ内リンク)

Q20:利用調整結果はどのようにわかりますか。(ページ内リンク)

Q21:パートや派遣形態での就労の場合、ランクに影響はありますか。(ページ内リンク)

Q22:利用調整上、申請が早い方が優先されますか。また、利用保留期間が長い方が優先されますか。(ページ内リンク)

Q23:複数の施設に利用希望を出した場合、どのように利用調整されますか。また、第1希望のみ希望した場合には優先されますか。(ページ内リンク)

Q24:保育園等の利用定員について教えてください。(ページ内リンク)

利用施設の変更(転園)について

質問項目をクリックすると、その回答がご覧いただけます。

Q25:利用開始後に施設を変更(転園)することはできますか。(ページ内リンク)

利用者負担額(保育料等)について

質問項目をクリックすると、その回答がご覧いただけます。

Q26:保育料はどのように決定するのですか。(ページ内リンク)

Q27:年度途中に3号認定から2号認定に変わったのですが、保育料は変更になりますか。(ページ内リンク)

Q28:欠席した場合、保育料は日割計算されますか。(ページ内リンク)

Q29:保育園等で保育料は異なりますか。(ページ内リンク)

利用者負担額(保育料)の納入について

Q30:利用者負担額(保育料)の納入についての一般的なことを知りたい。

Q31:納入義務者とはだれのことですか。

Q32:納入義務者以外の口座からでも利用者負担額(保育料)の引き落としは可能ですか。

Q33:きょうだいが既に口座振替を利用していますが、口座振替の申請が必要ですか。

Q34:転園の際に口座振替の申請は必要ですか。

Q35:振替口座の変更がしたいが手続きはどのようにするか。

Q36:口座残高が足りず口座振替できなかったが、どのように利用者負担額(保育料)を納めればよいか。

Q37:納付書はコンビニエンスストアで利用できますか。

Q38:利用者負担額(保育料)が無料となる場合も口座振替の申請は必要ですか。

 

Q1:パートで働いていますが、保育園等の申請はできますか。

A1:就労時間が1か月64時間以上の場合は申請が可能です。

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Q2:これから仕事を始めようと考えていますが、申請はできますか。

A2:就労を希望される方も求職活動中の事由として申請が可能です。利用開始後2か月以内に内定を貰うか、就労を開始していただければ、施設を継続して利用することが可能です。

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Q3:途中で仕事を辞めた場合、引き続き利用できますか。

A3:引き続き就労を希望するなど、他に家庭でお子さんを保育できない理由がある場合、それに応じた手続きをしていただければ、引き続き利用することが可能です。ただし、求職期間は2か月間となり、その期間に仕事が決まらない場合は退園していただくようになります。

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Q4:現在、育児休業を取得しています。育児休業期間中にあらたに保育園等を利用することはできますか。

A4:利用申請が可能ですが、利用開始月の次の月の末日までに復職していただくようになります。

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Q5:現在、保育園等を利用しています。今後産休・育休を取得する予定ですが、保育所等を継続して利用することはできますか。

A5:現在、保育園を利用している方については次のとおりです。

  1. 産前・産後休業を取得する場合(「妊娠・出産」の事由)
    出産予定日の属する月の2か月前の1日から、出産日から起算して3か月を経過する日が属する月の末日まで利用することができます。
     (例1)8月5日に出産予定であり、8月10日に出産した場合
         →6月1日から11月末日まで
        (例2)8月5日に出産予定であり、7月25日に出産した場合
         →6月1日から10月末日まで
  2. 産前・産後休業後に育児休業を取得する場合(「育児休業」の事由)
    原則、当該育児休業に係る子ども(新たに生まれた子)が、満1歳に達する日が属する月の末日まで利用することができます。
      ※育児休業期間中に新たに保育園等を利用する場合はQ4をご確認ください。

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Q6:保育園等の空き情報を教えてほしいのですが

A6:施設の空き状況は、子育て支援課幼稚園保育園係へお問い合わせください。なお、入園申込者数や施設の状況(保育士の配置、在園児数の増減など)は毎月変わるため、入園が可能であることを確約するものではありません。

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Q7:利用申請はいつまでにすればいいですか。

A7:4月利用希望の場合、10月1日から10月31日までの受付で一旦申込み締切となり、その後は追加の受付として2月末まで受付けをいたします。
また、年度途中からの利用の場合、入園希望日(毎月1日)の前々月の末日が締切日となります。
  (例)9月1日入園希望→7月末まで

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Q8:矢吹町外の保育園等に利用申請をすることはできますか。

A8:できますので、利用申請書に希望施設を記入してください。

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Q9:矢吹町に転入する予定ですが、申請の手続きはどのようにすればいいですか。

A9:入園希望日までに矢吹町に転入される方で、申請時点で転入先の住所が確認(転入確約書を記入、提出していただきます)できる場合は、転入前に申請することが可能です。

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Q10:矢吹町に住所がありますが、矢吹町外の保育園等を利用するにはどのようにすればいいですか。

Q10:矢吹町外の保育園等を利用する場合、町内施設の利用申請と同様に、矢吹町に認定申請と利用申請を行っていただきます。あらかじめ希望施設の情報などをご確認のうえ、余裕を持って申請してください。

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Q11:現在、矢吹町の保育園等を利用していますが、転出後も引き続き矢吹町の保育園等を利用できますか。

A11:矢吹町外に転出する場合は、原則、施設を退園していただくこととなります。ただし、広域入所申請などが可能な場合もございますので、詳しくは子育て支援課幼稚園保育園係までご相談ください。

なお、1号認定を受けて幼稚園や認定こども園を利用する場合は、継続して利用できる場合がありますので、利用施設に直接お問い合わせください。

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Q12:4月1日からの利用の場合、申請時点でまだ生まれていない子どもの申請はできますか。

A12:出生前の申請はお受けできません。また、受入れ月齢については、施設ごとに決まっております。

施設別受入れ月齢(令和4年4月現在)
・認定こども園野のはな  :生後9週目
・認定こども園ポプラの木 :生後9週目
・矢吹町ひかり保育園   :生後6か月
・イマジン・レインボー  :生後4か月
・サンライズキッズ保育園 :生後4か月
 ※この期間が経過した次の月の1日から受入れ可能

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Q13:申請をした後に希望園の追加、変更をする場合や申請をした後に申請をやめる場合はどのようにすればいいですか。

A13:認定申請や利用申込みの内容に変更があった場合は、別に手続きが必要となりますので、子育て支援課幼稚園保育園係にご連絡ください。

 (例)勤務先や勤務時間の変更、仕事を辞めた(仕事に就いた)、産休を取得した、世帯員が増減した、結婚(離婚)した など

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Q14:希望施設名は全て記入しなければならないのですか。

A14:利用申請書には第5希望までの記入欄があります。全てを記入いただく必要はありませんが、より多くの施設をご記入いただいた方が、施設を利用できる可能性が広がることとなります。

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Q15:きょうだいで申込みする場合、書類は人数分必要ですか。

A15:きょうだいでの利用申請の場合には、利用申請書はお子さんの人数分必要となります。家庭においてお子さんの保育ができない状況を確認する書類(就労証明書等)は、1名分に原本、その他きょうだい分は写し(コピー)を添付して下さい。

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Q16:これから転職する予定ですが、就労証明書は現在の証明書と新しい会社の証明書とどちらが必要ですか。

A16:就労証明書は現在の会社と新しい会社の両方が必要です。

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Q17:支給認定証とはどのようなものですか。

A17:保育の必要性の有無や必要量等の認定内容を記載したものが「教育・保育給付認定証(支給認定証)」です。保育が必要な方は、さらに、保育の必要量に応じて「保育標準時間」又は「保育短時間」に区分されます。「保育標準時間」又は「保育短時間」では、利用できる保育時間が異なります。

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Q18:認定の有効期間が満3歳になる前日までになっていますがどうしてですか。

A18:3号認定の有効期間は最長で満3歳に達する日の前日までとなります。家庭でお子さんの保育ができない理由がある場合には、2号認定として必要な期間について新たに認定をいたします。なお、新たな支給認定証は満3歳になる時点で町より送付いたしますので、別途のお手続きは不要です。

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Q19:利用調整(選考)はどのように行うのですか。

 A19:「保育園等利用調整基準」に沿って利用調整を行い、以下のように利用者を決定します。

1.保育の必要な事由等から、保育園等利用調整基準を元に保育の必要性を点数化します。
2.個別の事情を調整点数により反映します。(例:ひとり親家庭、育児休業の満了に伴う職場復帰、きょうだいが既に利用している、小規模保育事業所等の卒園に伴う申込  など)

3.保育の必要性の点数が高いお子さんから利用者を決定します。

矢吹町保育園等利用調整基準 [PDF形式/347.98KB]

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Q20:利用調整結果はどのようにわかりますか。

A20:4月の利用を希望している方で10月1日から同月31日までにお申し込みをいただいた場合は、2月上旬頃に結果を文書にてお知らせします。
4月の利用を希望している方で11月1日から2月末までにお申し込みをいただいた場合は、3月中旬頃に結果をお知らせします。

年度途中からの利用を希望している方で、利用開始希望月の前々月までにお申し込みをいただいた場合は、利用開始希望月の前月中旬頃に結果をお知らせします。

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Q21:パートや派遣形態での就労の場合、ランクに影響はありますか。

A21:居宅外就労を理由に利用調整を行う場合、常勤やパート・派遣などの就労形態は利用調整に影響しませんが、就労の日数や時間等で保育の必要性の点数が変わります。

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Q22:利用調整上、申込みが早い方が優先されますか。また、利用保留期間が長い方が優先されますか。

A22:利用調整は保育園等利用調整基準に基づいて保育の必要性を点数化して行います。お申込み順や利用保留期間は考慮されません。

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Q23:複数の施設に利用希望を出した場合、どのように利用調整されますか。また、第1希望のみ希望した場合には優先されますか。

A23:希望した施設の中で複数利用が可能となった場合には、利用可能となった施設の中の最上位希望施設で決定いたします。また、利用調整について、第1希望のみ記入された方とその他希望園を記入した方とで利用調整の優劣はありません。

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Q24:保育園等の利用定員について教えてください。

A24:利用定員は以下の人数になります。( R4.4.1現在 )

◎保育園、認定こども園、小規模保育園◎

矢吹町ひかり保育園    110名

認定こども園ポプラの木  130名(1号認定含む)

認定こども園野のはな    75名(1号認定含む)

イマジン・レインボー     12名

サンライズキッズ保育園          19名

◎幼稚園◎

矢吹幼稚園   110名

中央幼稚園   180名

中畑幼稚園   90名

三神幼稚園   90名

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Q25:利用開始後に施設を変更(転園)することはできますか。

A24:利用期間中に現在利用中の施設から他の施設へ変わりたい場合は、新規の利用申込みと同様の手続きが必要です。ただし、変更希望先の施設で定員に空きができても、その施設に利用保留中のお子さんがいる時などは、ご希望に応じることができない場合があります。

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Q26:保育料はどのように決定するのですか。

A25:保育料は、お子さんの属する世帯の父母(又は生計主宰者である祖父母等)の町民税額(4月から8月は前年度の町民税額、9月以降は当年度の町民税額)の合計により、保育料の階層を決定します。

ただし、3歳以上児クラスと0から2歳児クラスの町民税非課税世帯については、幼児教育・保育の無償化の対象となります。

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Q27:年度途中に3号認定から2号認定に変わったのですが、利用料等は変更になりますか。

A26:保育料の区分は4月1日時点の年齢で判定します。3歳未満児クラスは3号の金額、3歳以上児クラスは2号の金額(0円)を適用します。

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Q28:欠席した場合、保育料は日割計算されますか。

A27:欠席については、日数に関わらず日割計算はされません。お子様の入院等でやむを得ず長期間欠席をされる場合など、詳しくは子育て支援課幼稚園保育園係へお問い合わせください。

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Q29:保育園等で保育料は異なりますか。

A28:保育料はどの施設を利用されても変わりません。
ただし、施設によっては別途費用がかかる場合がありますので、別途必要となる費用の詳細は各施設にお尋ねください。

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Q30:利用者負担額(保育料)の納入についての一般的なことを知りたい

A29:利用者負担額(保育料)の納付についての一般的な事項は以下のページでご案内いたします。

利用者負担額(保育料)の納付方法について

Web口座振替受付サービス
スマートフォン決済アプリ

※ひかり保育園を利用されている方のみに該当する答えです。ひかり保育園以外の園をご利用中の方は、利用中の園へお問い合わせください。

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Q31:納入義務者とはだれのことですか。

A30: 保育料については、保護者すべて(例えば父母両方とも)に納める義務がありますが、滞納等された場合の督促・催告、地方税法に規定される滞納処分等については、どなたか一人を納入義務者として指定して行っています。

 基本的には認定保護者(保育園利用申請書に記載された保護者)を納入義務者としています。納入義務者の変更をする場合は、子育て支援課幼稚園保育園係へご連絡ください。

※ひかり保育園を利用されている方のみに該当する答えです。ひかり保育園以外の園をご利用中の方は、利用中の園へお問い合わせください。

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Q32:納入義務者以外の口座からでも利用者負担額(保育料)の引き落としは可能ですか。

A31:保育料の引落口座については、納入義務者又は保護者がお持ちの口座にするようにお願い致します。なお、納入義務者以外の保護者の口座を指定する場合は、申込用紙に納入義務者の住所等を記載する欄もありますので、もれなく記載ください。

※ひかり保育園を利用されている方のみに該当する答えです。ひかり保育園以外の園をご利用中の方は、利用中の園へお問い合わせください。

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Q33:きょうだいが既に口座振替を利用していますが、口座振替の申込が必要ですか。

A32:きょうだいがすでに口座振替を利用している場合は、口座振替の申し込みは必要ありません。

※ひかり保育園を利用されている方のみに該当する答えです。ひかり保育園以外の園をご利用中の方は、利用中の園へお問い合わせください。

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Q34:転園の際に口座振替申込は必要ですか。

A33:転園先がひかり保育園の場合は子育て支援課幼稚園保育園係へ、それ以外の施設の場合は転園先の施設へお問い合わせください。

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Q35:振替口座の変更がしたいが手続きはどのようにするか。

A34:振替口座を変更される場合は、初回に登録された手続きと同様の手続きを行っていただく必要があります。

※ひかり保育園を利用されている方のみに該当する答えです。ひかり保育園以外の園をご利用中の方は、利用中の園へお問い合わせください。

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Q36:口座残高が足りず口座振替できなかったが、どのように利用者負担額(保育料)を納めればよいか。

A35:口座引落ができなかった場合は、子育て支援課幼稚園保育園係までご連絡ください。

※ひかり保育園を利用されている方のみに該当する答えです。ひかり保育園以外の園をご利用中の方は、利用中の園へお問い合わせください。

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Q37:納付書はコンビニエンスストアで利用できますか。

A36:納付書につきましては、コンビニエンスストア並びに金融機関窓口でのお支払いができます。その他、口座振替やスマートフォン決済アプリPayPay、LINE Pay等)をご利用いただけます。

※ひかり保育園を利用されている方のみに該当する答えです。ひかり保育園以外の園をご利用中の方は、利用中の園へお問い合わせください。

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Q38:利用者負担額(保育料)が無料となる場合も口座振替の手続きは必要ですか。

A37:保育料が無料であればお手続きいただく必要はありません。有料となった場合にあらためてお手続きをお願いします。

※ひかり保育園を利用されている方のみに該当する答えです。ひかり保育園以外の園をご利用中の方は、利用中の園へお問い合わせください。

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役場1階 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2230

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