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森林法改正に伴う伐採届の様式変更について

令和3年9月の森林法改正に伴い、令和4年4月1日より伐採届の様式が下記にとおり変わりました。

※対象となるのは、森林を伐採する際の様式です。(保安林、森林経営計画を立てている森林の伐採(森林法第15条)を除く

【伐採及び伐採後の造林に係る届出書】

  • 内容:森林を伐採する90日から30日までに市町村への提出するもの。下記の(1)から(3)の提出が必要です。
  • 旧:伐採及び伐採後の造林に係る届出書
  • 新:(1)伐採及び伐採後の造林の届出書

      (2)伐採計画書(伐採者が作成。作業委託先及び集材方法の記載を追加)

        ※添付書類として伐採及び集材に係るチェックリスト、搬出計画図の提出をお願いします。

      (3)造林計画書(造林者が作成。作業委託先及び鳥獣害対策の記載を追加)

【伐採及び伐採後の造林に係る森林の届出書】

  • 内容:伐採終了後と造林終了後にそれぞれ30日以内に市町村へ提出するもの。
       (森林法施行規則第14条の2)
  • 旧:伐採及び伐採後の造林に係る森林の届出書
  • 新:伐採に係る森林の状況報告書
     (作業委託先及び集材方法の記載を追加。伐採終了後30日以内に提出)

      伐採後の造林に係る森林の状況報告書
    (作業委託先及び鳥獣害対策の記載を追加。造林終了後30日以内に提出)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業振興課 農政係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2115

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