くらし・手続き

FAQ よくある質問集 くらし・手続き

法人町民税

質問
町内に特定非営利活動法人(NPO法人)の事務所等を新たに設置する場合の法人町民税の手続きについて教えてください。
回答

町内に新たに事務所等を設けた場合は、設置日から30日以内に「法人等設立(設置)届出書」を、税務課町税係に提出してください。
特定非営利活動法人は公益法人等として扱われますが、地方税法上の非課税には該当しないため、法人町民税の申告が必要となります。

収益事業の有無により申告の方法が異なりますので、あらかじめ管轄の税務署で確認のうえ、届出書を提出してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 町税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

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  • 【更新日】2024年8月19日
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