くらし・手続き

FAQ よくある質問集 くらし・手続き

法人町民税

質問
事業年度の途中で事業所を移転した場合の法人税割額と均等割額を教えてください。
回答
法人税割額

両方の市町村で法人税割額を従業者数によって按分します。なお、均等割と違い従業者数の計算は、端数がある場合、人数の端数も月の端数もすべて切り上げて計算します。

計算方法

【従業者数の按分】

移転前:移転の前月末現在の従業者数×存在月数÷事業年度月数
移転後:事業年度末日の人数×移転後から年度末の月数÷事業年度月数

【法人税割額の計算】

法人税額(千円未満切り捨て)÷分割従業者数計×本町の分割基準とされる従業者数=課税標準額(千円未満切り捨て)
課税標準額×税率=法人税割額(百円未満切り捨て)

均等割額

異動のあった月の分を両方の市町村で切り捨てて計算します。

計算方法:均等割額(年額)×(事業所を有していた月数÷12)

事業年度の期間中、矢吹町に事業所を有していた期間が9カ月と10日とした場合、事業所を有してい月数は9カ月となります。
※事業年度の初めの月の途中や期末の月の途中の異動の場合は、1カ月に満たないので切り上げとなります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 町税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

メールでのお問い合わせはこちら
  • 【更新日】2024年8月21日
  • 印刷する
スマートフォン用ページで見る