くらし・手続き
FAQ よくある質問集 くらし・手続き
法人町民税
- 質問
- NPO法人についても納税義務がありますか。
- 回答
特定非営利活動法人であっても、法人税法で定める収益事業を行っている場合は、均等割と法人税割の申告納付義務があります。収益事業の定義は、法人税法で細かく定められていますので、その判断は管轄の税務署にお問い合わせください。
収益事業を行わないNPO法人については、地方税法上、均等割の申告納付義務がありますが、地方税法及び矢吹町税条例等により、申請により法人町民税の減免を受けることができます。
なお、減免を受けようとする場合、納期限までに、町に対し減免申請が必要です。減免申請書提出期限 毎年4月30日まで(30日が土日祝日の場合には、翌平日が期限)
期限を過ぎますと減免申請の受付は出来ませんのでご注意ください。また、均等割申告書及び減免申請書は毎年提出する必要がありますので、ご留意ください。
受託事業を実施している場合
法人税法施行令第5条に定める収益事業に該当する受託事業を実施している場合であっても、その事業が法人税基本通達15-1-28の「実費弁償による事務処理の受託等」の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該業務は収益事業としないものとされています。この場合、添付書類として「実費弁償による事務処理の受託等の確認について」の写しが必要になります。
この確認には期間が定められており、期間を過ぎて確認の更新がなされない場合には、その時点で収益事業を行っていることになり、減免が取り消されることになります。確認期間の更新を行った場合には、更新時に発行された書類の写しを町へ送付してください。
問い合わせ先
- 【更新日】2025年10月1日
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