くらし・手続き

FAQ よくある質問集 くらし・手続き

法人町民税

質問
宗教法人、学校法人、社会福祉法人、労働組合は納税義務がありますか。
回答

法人税法で定める収益事業を行えば、均等割および法人税割の申告納付義務があります。収益事業を行わない場合は、均等割および法人税割ともに納税義務はありません。ただし、社会福祉法人、更生保護法人、学校法人又は私立学校法第64条第4項の法人については、収益事業による所得の90%が本来の事業目的に当てられているものは、収益事業の範囲に含めないものとします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

役場1階 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

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  • 【更新日】2025年9月29日
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