くらし・手続き
FAQ よくある質問集 くらし・手続き
法人町民税
- 質問
- 矢吹町内の公の施設の指定管理者になった団体ですが、納税義務がありますか。
- 回答
指定管理者として矢吹町内に事務所・事業所を有し、収益事業(請負業など)を行っている場合には、株式会社はもちろんのこと、公益法人・NPO法人・人格なき社団等(市民グループや同業者団体など法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの)も、法人町民税の申告納税義務があります。ただし、「実費弁償による事務処理の受託等の確認について」の証明を税務署から受けている場合は、認定されている期間は申告対象となりません。
受託事業を実施している場合
法人税法施行令第5条に定める収益事業に該当する受託事業を実施している場合であっても、その事業が法人税基本通達15-1-28の「実費弁償による事務処理の受託等」の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該業務は収益事業としないものとされています。この場合、添付書類として「実費弁償による事務処理の受託等の確認について」の写しが必要になります。
この確認には期間が定められており、期間を過ぎて確認の更新がなされない場合には、その時点で収益事業を行っていることになり、減免が取り消されることになります。確認期間の更新を行った場合には、更新時に発行された書類の写しを町へ送付してください。
問い合わせ先
- 【更新日】2025年10月1日
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