くらし・手続き
FAQ よくある質問集 くらし・手続き
軽自動車税
- 質問
- 納税証明書(継続検査用)が届かないのですが、無くても車検は受けられますか?
- 回答
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム。読み方:けいじぇんくす)の導入により、令和5年1月4日以降、二輪の小型自動車を除く軽自動車について、軽自動車検査協会で軽自動車税(種別割)の納付情報を電子的に確認できるようになりました。また令和7年4月に「軽JNKS」の対象車両が拡大されたことにより、車検が必要なすべての車両(三輪・四輪の軽自動車および二輪の小型自動車)の軽自動車税(種別割)の納付情報を軽自動車検査協会・運輸支局等がオンラインで確認できるようになったため、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。それに伴い、郵送での納税証明書(継続検査用)の交付を終了しております。
以下のすべての条件を満たす場合は、納税証明書(継続検査用)の提示は原則不要です。
(1) 車検の必要な軽自動車
(2) 過去の年度も含め、軽自動車税(種別割)に未納がない
(3) 納付日から2週間以上経過している
ただし、これまでどおり納税証明書の提示が必要な場合がありますので、詳細は関連ホームページをご確認ください。
問い合わせ先
- 【更新日】2025年5月27日
- 印刷する