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FAQ よくある質問集 くらし・手続き

納税・相談

質問
税金の滞納と民間での滞納、給与差押された場合の差押額は変わりますか?
回答

民間の給与差押は、民事執行法第152条第1項各号に基づき、原則、給付の4分の3相当の差押が禁止されております。
税金滞納に係る給与差押では、国税徴収法第76条第1項各号に定められている差押禁止額を除いた額に対して執行されるため、民事執行法に基づく差押金額とは異なった金額となります。

例)手取り240,000円の場合、差押可能額は民事執行法では約60,000円、国税徴収法では約106,000円となります。

※個々の状況、条件等により差押金額は変化する場合があります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 滞納整理係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

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  • 【更新日】2026年4月10日
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