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納税・相談

質問
住宅ローンの支払いが高額で税金を納付できません。
回答

地方税法第14条では、税はすべての債務(借金)より優先すると定められています。したがって、個人の借金よりも優先され、納められない理由とはなりません。また、住宅ローンを支払遅延していなくても、税金を滞納していると不動産を差し押さえられることとなり、最終的に住宅を公売されることになります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 滞納整理係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

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  • 【更新日】2025年10月2日
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