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FAQ よくある質問集 くらし・手続き

納税・相談

質問
町の職員は、税務署職員のような財産の差押を行う権限を持っているの?
回答

徴税事務を行う職員は、地方税法の規定により、税の賦課徴収に係る検査および調査または滞納金の徴収などについて町長の職務権限を委任された徴税吏員となります。徴税吏員の職務となる滞納処分の手続きは、国税徴収法に規定されていますが、地方税法をはじめとする公租公課の徴収に関する法令にも準用されていますので、滞納処分は「国税徴収法に規定する滞納処分の例による」ことになり、税務署職員と同様に法令に基づく滞納処分を自らの判断で執行できる権限を有しています。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 滞納整理係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

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  • 【更新日】2025年8月22日
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