申請書の締切日 | 毎月1日(閉庁日の場合はその前日の開庁日) |
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総会開催日 | 毎月15日(閉庁日の場合はその前日の開庁日) |
標準処理期間 | 30日(3条)45日(4・5条) |
農地の売買,贈与,貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けずに行った行為は,無効となりますのでご注意ください。
なお,農地の売買,貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは産業振興課または農業委員会にお問い合わせください。
農地法第3条に基づく許可を受けるためには,次のすべてを満たす必要があります。
※農業生産法人とは,農業を事業の中心とすること,農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
※下限面積要件とは,経営面積があまりに小さいと生産性が低く,農業経営が効率的にかつ安定的に継続して行われないことが想定されることから,許可後に経営する農地面積が一定以上にならないと許可はできないとするものです。
矢吹町農業委員会管内の下限面積は以下のとおりです。
地域 | 下限面積 |
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本町・中町・小松・曙町・北町・新町・大町・善郷内・八幡町・一本木地区 | 40アール |
上記以外の地区 | 50アール |
町農業委員会では,申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を30日と定め,迅速な許可事務に努めております。
なお,ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。
※知事許可とは、町内の農地を町外の方が取得される場合で、農業委員会許可とは、町内の農地を町内の方が取得される場合です。
※提出部数(知事許可)の2部は、1部は原本で、もう1部は写しでかまいません。
※この他にも必要な書類がある場合があります。
※代理人が申請する場合は、委任状が必要です。
提出書類 | 提出部数 (知事許可) | 提出部数 (農委許可) | 備考 |
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申請書 | 2 | 1 | |
案内図(住宅地図) | 2 | 1 | 1/1,500程度(申請地を図示) |
土地の登記事項証明書 | 2 | 1 | 法務局発行(全あんない部事項証明書) |
住民票または戸籍の附票 | 2 | 1 | 所有者の現住所(A)が土地の登記事項証明書に記載された所有者の住所(B)と違う場合。 ※(B)から(A)への変遷がわかるもの |
営農計画書 | 2 | 1 | 遠隔地、新規、法人の場合 |
耕作等証明書 | 2 | 1 | 町外の方が取得する場合(住所地の農業委員会発行) |
競売、民事調停等を証する書面 | 2 | 1 | 競売、民事調停等による単独行為での権利設定時の場合 |
法人登記簿謄本定款 または寄付行為の写し |
2 | 1 | 法人が権利取得する場合 |
解除条件付賃貸借契約書の写し | 2 | 1 | 「農業生産法人以外の法人」が権利取得する場合 |