引越しや、犬の譲渡に伴い犬の所在地や飼い主の住所などが変わった場合には、届け出が必要です。
届け出の対象となる事項
なお、他の市町村から転入してきた場合には、旧市町村の登録鑑札と引換えに矢吹町の鑑札を交付します。(登録料は新たには掛かりません。)
(1)飼い主が転出された場合(飼い犬を連れていくか、ご実家等へ置いていくかの旨の御連絡ください。)
(2)飼い主が転居された場合( 同上 )
(3)飼い主が亡くなってしまった場合(ご遺族、又はご親族の方より御連絡ください。)
なお、転出され飼い犬を連れていく場合、転出先市町村等にて変更手続きが必要となりますので、当該市町村等の届け出方法にしたがって手続きをおこなってください。