町営墓地の使用者が死亡又はその他の理由で使用権を行使できなくなった場合には、その承継人(親族又は縁故者で祭祀を主宰できる人)は速やかに届出が必要となります。
※詳しい内容等、ご不明な点はお問合せください
〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101
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