婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届では、自分自身が窓口に来たことが確認されない限り、届出が受理されることがないように事前に申し出をすることができます。これを不受理申出といいます。
申し出はご本人が取り下げない限り、有効です。
ご本人が印鑑を持って窓口に直接きてください。申出書を記入していただきます。その際に必ずご本人確認をしますので、公的機関が発行した写真付きの身分証明書など(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をお持ちください。
※ご本人確認できるものをお持ちでない方も、申出できる方法がありますので、詳しくは総合窓口課までお問い合わせください。
ご本人が印鑑を持って窓口に直接来てください。取下書を記入していただきます。またその際に不受理申出のときと同様、ご本人確認を行います。